100万ウォンを受け取って新生児を渡した40代の女性…韓国裁判所、児童売買無罪判決

AI要約

無罪を言い渡された40代女性が自分が産んだ娘を他の夫婦に渡し、お金を受け取った疑いで裁判にかけられた経緯。

子供を渡す過程で代価を要求しなかったため、児童売買容疑から無罪と判断された一方、養子縁組の手続きが適法ではない点についても言及。

虚偽の証人を立てた疑いで懲役刑を受けた夫婦についても裁判所の判断が述べられている。

100万ウォンを受け取って新生児を渡した40代の女性…韓国裁判所、児童売買無罪判決

自分が産んだ娘を他の夫婦に渡してお金を受け取った疑いで裁判にかけられた40代の女性が無罪を言い渡された。

2日、法曹界によると、仁川(インチョン)地裁刑事第1単独のキム・テオプ判事は、児童福祉法上の児童売買の疑いで起訴されたA氏(45・女)とB氏(50代・女)、B氏の夫など3人に無罪を言い渡した。

A氏とB氏夫婦は2016年11月7日午後1時17分ごろ、全羅北道群山市(チョルラプクト・クンサンシ)のある産婦人科で出産した子供を取り引きした疑いで起訴された。

当時、A氏は産婦人科で子供を出産して退院した後、B氏夫婦から100万ウォン(約11万6000円)を送金してもらって子供を渡したことが分かった。

A氏は出産を控えた同年10月、インターネットポータルサイト掲示板に「新生児を他の所に養子縁組させたい」という趣旨の文を載せた。赤ちゃんを育てる自信がなかったからだ。

B氏夫婦はこれに先立ち、A氏の掲示物にコメントを残して連絡し、互いに知ることになった。

A氏は事実婚関係の夫との間で産んだ10歳前後の子供3人を育てていたところ、他の男との間で妊娠した子供を育てることができなくなると、新生児養子縁組関連の掲示物を作成した。A氏が該当文を作成した時は、出産を1カ月後に控えた時点だった。

B氏夫婦は、A氏の事情を聞いた後、偽の証人を立てて虚偽の出生届を提出する方式で、A氏が産んだ子供を受け取ることにした。

A氏は産婦人科病院から退院する際、新生児の娘をB氏夫婦に渡し、数日後に口座で現金100万ウォンを受け取った。

A氏の娘は、B氏夫婦の実子として出生届が出され、小学校にも入学したという。

昨年、警察は事件発生7年ぶりにA氏とB氏夫婦を児童売買の疑いで捜査し、検察に送致した。当時、警察の捜査着手の経緯は伝えられていない。

検察は「病院費が足りなさそうだが、送ってもらえるか」とし、A氏がB氏夫婦に児童売買の代価を先に要求したと判断し、A氏を起訴した。また、A氏に100万ウォンを払って新生児を譲り受けたB氏夫婦をともに裁判に渡した。

しかし、裁判所はA氏とB氏夫婦がやり取りした100万ウォンの代価性が認められないとし、二人の児童売買容疑を無罪と判断した。A氏が要求したお金ではないという理由からだ。

裁判所はB氏夫婦がA氏に「お大事に」などのメッセージとともに送金した事実を根拠に「道義的措置」と判断した。

裁判所はB氏夫婦が子供を受けるために病院を訪れた時、A氏が母親とけんかしていた点も参酌したと説明した。B氏夫婦は当時、A氏の母親が「誰かは500万~1000万ウォンもくれるそうだ」などの話をすると、新生児の養子縁組をあきらめようとしたという。

しかし、A氏は母親とは異なり、繰り返してB氏夫婦に「子供を連れて行ってほしい」と話した。

B氏夫婦は、この子を養子にする過程で、虚偽の証人を立てた疑い(公電記録など不実記載などの疑い)で懲役4カ月、執行猶予1年をそれぞれ言い渡された。

裁判所は「A氏の『お金を要求しなかった』という供述と諸々な事情を総合すれば、子供を渡す過程で代価を要求しなかったとみられる」として「養子縁組の手続きが適法ではないが、報酬や代価として売買したことは見難い点などを総合した」と説明した。

ただし「B氏夫婦が虚偽証人を前面に出して出生届を提出した点などは罪質が良くない点などを総合して刑を決めた」と明らかにした。