「河津桜まつり」で未納指摘の消費税など 5年分348万6100円を実行委員会が税務署に納付=静岡・河津町

AI要約

静岡県河津町で毎年2月に開催される「河津桜まつり」の実行委員会は、2023年までの5年間についての税務処理を行い、合計348万6100円の支払いを完了したことを発表しました。

内訳は、国税126万7300円と消費税141万6400円、そしてその他に36万7200円の県事業税及び特別法人事業税、11万6400円の県民税、31万8800円の町民税が含まれています。

実行委員会は、消費税課税対象になる可能性がある「協力金」に関して、税理士と協力し、法人税や事業税などの支払い義務があることを認識し、余剰金から支払うことを決定しました。

「河津桜まつり」で未納指摘の消費税など 5年分348万6100円を実行委員会が税務署に納付=静岡・河津町

静岡県河津町で毎年2月に開催される「河津桜まつり」の実行委員会は5月31日、2023年までの5年間についての税務処理を行った結果、計348万6100円を下田税務署に申告し、納付したことを発表しました。

内訳は、国税が法人税126万7300円と消費税141万6400円、その他に県事業税及び特別法人事業税36万7200円、県民税11万6400円、町民税31万8800円です。

「河津桜まつり」では、2019~23年までの5年間、「協力金」として集めてきた客の駐車場料金と露店出店者の出店料が、消費税課税対象になるのではと指摘されていました。

実行委員会が税理士に処理を依頼した結果、消費税に加え、法人税や事業税なども納付義務があることが分かり、5月20日に余剰金から支払う意向を明かしていました。

消費税などの時効は5年で、2018年以前については課税対象外となります。