同性婚訴訟控訴審 福岡高裁の判決は12月に

AI要約

福岡県などの3組の同性カップルが同性同士の結婚を認めないのは憲法違反だとして国に損害賠償を求める訴訟が福岡高裁で結審。

全国5つの地方裁判所で同様の裁判が行われており、去年の福岡地裁一審判決では民法などの規定を違憲状態とし、登録パートナーシップ制度に言及。

原告は憲法違反だと政府に示唆し、福岡高裁での判決は12月13日に出る。

同性婚訴訟控訴審 福岡高裁の判決は12月に

同性同士の結婚を認めないのは憲法違反だとして、福岡県などの3組の同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審の口頭弁論が2日、福岡高裁で開かれ結審しました。

同様の裁判が、全国5つの地方裁判所で起こされていて福岡地裁は、去年6月の一審判決で「同性カップルは法的に家族と承認されない重大な不利益を被っている」として、民法などの規定を「違憲状態」としながら、登録パートナーシップ制度について言及し、「婚姻制度と異なる制度を設るか否かについても立法府の議論に委ねる」としていました。

意見陳述で原告の1人は、「憲法違反だということを政府と国会にはっきりと示してください」と訴えました。

福岡高裁での判決は12月13日です。