生後1カ月の娘の前頭部殴り脳障害で死なせた男、懲役6年の地裁判決不服とし控訴 高裁宮崎支部

AI要約

2020年2月に生後1カ月の娘を殴り死なせたとして、傷害致死の罪に問われた会社員の男が控訴した。

地裁は被告の生育歴などを考慮したものの、懲役6年の判決を下した。

被告は実子を殴り、死亡させた犯行を認めており、事件の詳細が明らかになった。

生後1カ月の娘の前頭部殴り脳障害で死なせた男、懲役6年の地裁判決不服とし控訴 高裁宮崎支部

 2020年2月に生後1カ月の娘を殴り死なせたとして、傷害致死の罪に問われた肝付町新富、会社員の被告男(26)の弁護側は14日までに、懲役6年とした鹿児島地裁判決を不服として、福岡高裁宮崎支部に控訴した。9日付。

 7月30日の地裁判決は「幼い頃に両親と別れ、十分な人間関係を築けなかった生育歴も影響したとうかがえるが、大きく酌むことはできない」と結論づけた。

 判決によると、被告は20年2月26日夜、当時住んでいた鹿屋市の自宅で、実子の前頭部を拳で殴り、頭蓋骨骨折や急性硬膜下血腫などの傷害を負わせ、搬送先の病院で同27日、脳障害で死なせた。