ホテルで知人女性に不同意わいせつ疑い 40歳の男性主査を懲戒免職 福島県

AI要約

福島県は、ホテルで知人女性に対しわいせつな行為をした男性主査を懲戒免職処分にしました。

主査は知人女性に暴行し、わいせつな行為を行ったとされています。

また、別の職員は親睦会費などを着服し、停職6カ月の懲戒処分を受けました。

ホテルで知人女性に不同意わいせつ疑い 40歳の男性主査を懲戒免職 福島県

 福島県は9日、ホテルで知人女性に同意を得ずわいせつな行為をしたとして、文書管財総室の男性主査(40)を懲戒免職処分とした。5月、県警に不同意性交の疑いで逮捕され、不起訴となっていた。

 県によると、主査は公立大学法人会津大事務局に派遣されていた2月下旬、県外のホテルで知人女性の衣服を脱がすなど暴行し、わいせつな行為をした。

 県はまた、親睦会費などを着服したとして、県央部の出先機関の20代男性職員を停職6カ月の懲戒処分とした。2023年4月、当時勤務していた別の出先機関の親睦会費計約19万9800円を着服。22年4月~24年3月にも、公舎の共益費約3万7800円を着服した。いずれも職員が会計を担当しており、生活費や自動車ローンの返済に充てたという。