50代、リタイア後のお金はどうする? 退職金・失業手当の受け取り方

AI要約

退職一時金や各種年金の受け取り方について、専門家のアドバイスを紹介。

退職所得控除や公的年金等控除など、税金面を考慮することで、損をしない受け取り方を選ぶことが重要。

一括での受け取りが断然お得であり、税制面や社会保険料の点から考えると有利である。

50代、リタイア後のお金はどうする? 退職金・失業手当の受け取り方

退職一時金や各種年金は、老後の生活を支える大切な資金。となれば、1円たりとも損したくない!そんな気持ちに応えるべく、賢い受け取り方&損しないためのポイントを、専門家・板倉京さんがアドバイス!

■一時金なら、所得税も社会保険料も抑えられる

退職一時金は一括で受け取るしかないけれど、企業年金の受け取り方は、「一括」「年金として分割」「一括と年金の併用」の3種類で、会社によってどの方法を採用しているかは異なる。もし、いずれも選べるなら、どうするのが賢明?

「その人の経済状況や考え方にもよりますが、税制面でいえば、一括で受け取ったほうが断然お得」と、板倉さん。それは、“退職所得控除”という、太っ腹な制度があるから!「退職所得控除される額は、勤務年数で異なりますが(下図参照)、38年間勤めると2060万円までなら所得税がかかりません。仮にオーバーしても、課税されるのは超えた分の2分の1だけ。所得税率は5%~45%で、所得が多くなるほど高くなりますが、194万9000円までなら税率5%ですみます。企業年金と退職一時金の両方を受け取れる場合も、合算して退職所得控除額内に収まるか、少し超える程度なら、一括で受け取るのがおすすめ。一括受け取りなら、社会保険料もかかりません」

年金として受け取る際も、“公的年金等控除”が適用されるが、年齢や収入によって控除額が変わり、60歳~64歳で年金所得130万円未満の人は年60万円、65歳以上で年金所得が330万円未満の人は年110万円(いずれも年金以外の所得が1000万円以下の場合)。超過した分は課税される。

「企業年金と公的年金をいつから受け取るかによっても変わってきますが、仮にどちらも65歳から受け取るとすると、公的年金等控除額内には収まらないだろうと思います。となると、所得税が発生し、社会保険料なども高くなるはず。受け取り方は税金も考慮して、選んでください」