妻のDVで夫は「うつ」に追い込まれた…!「妻からのDV被害」のヤバすぎる中身と「改正DV防止法」の知っておきたい「6つのポイント」

AI要約

DV防止法が改正され、精神的な被害も取り締まりの対象になりました。男性も被害者となるケースがあることも紹介されています。

記事では、DV防止法の対象となる6つのDV行為や、被害者の事例を通して具体的な内容が解説されています。

特に、結婚生活がうつ病の原因となることが取り上げられ、DV防止法がどのように適用されるかが詳細に説明されています。

妻のDVで夫は「うつ」に追い込まれた…!「妻からのDV被害」のヤバすぎる中身と「改正DV防止法」の知っておきたい「6つのポイント」

 DV防止法が改正され4月1日から施行されました。取り締まりの対象が身体的な被害だけでなく、精神的な被害に拡大されました。

 具体的には通院加療を要する「うつ病」「適応障害」「不安障害」が被害の例としてあげられています。男女共同参画白書(令和4年)によると、精神的DVは全体の63%にも上ります。身体的DV(28%)の実に2倍です。

 皆さんはDVといえば、加害者が男性、被害者が女性というケースを思い浮かべることと思います。しかし、加害者が女性であり被害者が男性であるケースもけっこう多いのです。警察庁(令和5年)によると被害者が男性のケースは3割に上っています。

 今回紹介する片岡慎太郎さん(36歳。会社員、仮名)も、妻の精神的なDVにより安定した仕事や収入、居住する住居や自室、そして健康的な体力や精神を失った一人です。

 筆者は行政書士、ファイナンシャルプランナーとして夫婦の悩み相談にのっています。今回は、妻からの精神的なDV被害にあった夫の悲惨な例を見ていくとともに、改正DV防止法についてどのような行為がDVとなってしまうのか、6つのDV行為を紹介していきましょう。

 慎太郎さんが母親に付き添われ筆者の事務所を訪れたのは、慎太郎さんが仕事と家庭を投げ出して1ヵ月後のことでした。

 母親は、「本音を言えば、このまま結婚生活を続けて欲しい。彼女が事実を認め、ちゃんと謝って心を入れ替えれば、息子が戻れるなら…」と語ります。当初こそ、息子夫婦の修復を願っていましたが、慎太郎さんの話を聞けば聞くほどそれは期待できないと分かったのです。

 「また一緒に住んだら何をされるか分からないし、とにかく早く縁を切って、今後、関わらないことが一番だと考えを改めました」と強く決意したようです。

 慎太郎さんが実家に戻ってきたのは、結婚から4年目のころでした。母親は「私たちはゆっくり眠れない日が続きました」と振り返ります。なぜなら、最初のうち、慎太郎さんは死と隣り合わせで、自死しないよう、目を離せない状態だったからです。

 このように慎太郎さんの心身はあまりにも危険な状況で、会社に出勤することも考えられませんでした。そこで母親は休職の手続をするにあたり、診療内科で診断書を発行してもらったのですが、それを筆者にも見せてくれました。

 そこには病名として「うつ状態。前述の疾患にて約1ヵ月の休養加療を要する」と書かれていましたが、さらに読み進めると(1)「結婚生活の心理的ストレスが原因」という表記を発見しました。

 つまり、DV防止法の対象になる事例でした。

 DV防止法は、法改正で「生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」が追加されました(第10条)。それを証明する為には、「うつ病等の診断書」があればよく、慎太郎さんの被害は、DV防止法の要件を満たしている可能性がありました。

 結婚生活がうつ病の原因となるというのはただ事ではありません。いったい、どのような結婚生活を送っていたのでしょうか。慎太郎さんは、実家に戻って1ヵ月ほどたち、ようやく過去のことを振り返れるまでに回復しました。

 慎太郎さんの語る妻の行為は、DV防止法に抵触しかねないものばかりだったのです。