雑貨店で「グラス」を落とし壊してしまった子ども。注意しなかった親が「弁償」するべき?

AI要約

子どもがお店で商品を壊したときの弁償や対応について解説。

子どもの年齢や意図性によって刑事や民事責任の有無を確認。

親が責任を負う場合もあるため、事前の保険加入や謝罪の重要性を強調。

雑貨店で「グラス」を落とし壊してしまった子ども。注意しなかった親が「弁償」するべき?

子連れでお店へ行くと、子どもが知らないうちにお店の商品を壊してしまうケースがあるでしょう。

状況によっては親が弁償などの対応をする必要があるので、注意しましょう。

万が一子どもが商品を壊してしまうリスクに備えて、あらかじめ保険に加入することも方法の一つです。

今回は、子どもがお店で商品を壊したときの弁償や対応などについてご紹介します。

子ども連れでお店へ行った際、子どもが商品を壊した場合は、子どもの年齢によっては原則刑事罰の対象にはなりません。

刑法第41条にて、「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」とされているためです。

また、14歳を超えていてもわざと壊したわけでない場合、器物損壊罪には問われない可能性があります。

器物損壊罪とみなされる条件に「意図的に行われた行為」があるためです。

つまり、刑事責任は問われにくいといえるでしょう。

ただし、たとえ刑事罰に問われなくても、民事責任を問われて親が弁償額を支払うケースはあるようです。

民法第709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められており、うっかり商品を壊してしまった場合、賠償責任が生じる可能性があります。

親は子どもの監督者といえるので、民事責任が認められて賠償が必要になった場合の支払いは、親が行うことになるのです。

弁償の発生有無にかかわらず、子どもが商品を壊したときは謝罪をしましょう。

親の知らないところで壊してしまったとしても、気づいた時点で謝罪をすることでさらなるトラブルを防ぎやすくなります。

また、必要に応じて壊した商品の弁償も必要です。

弁償額は、壊した商品の種類や価格、状態などを考慮して決められます。

弁償をするにあたって、あまりにも高額な金額を提示される場合や話し合いがうまく進まないときは、弁護士などの専門家を頼ることも方法の一つです。