会社の同僚が出張時にクオカード付きの宿泊プランを利用。もらってしまったら横領にならないの?
クオカード付き宿泊プランを利用する際に、付いてきたクオカードを自分で使用することが適切かどうかについて解説しています。
会社の経費で出張費を立て替えている場合、実費請求と概算請求の違いによって問題が生じる可能性があることを述べています。
刑法上の横領の規定も考慮しつつ、会社の規則に従い、上司との確認が重要であることを説明しています。
![会社の同僚が出張時にクオカード付きの宿泊プランを利用。もらってしまったら横領にならないの?](/img/article/20240520/664b389d02a96.jpg)
出張時に、クオカード付きの宿泊プランを利用する方もいるようです。会社の経費で泊まっている場合は、付いてきたクオカードを自分でもらってもよいのかと疑問に思う方もいるかもしれません。
クオカード付き宿泊プランを利用した場合に、付いてきたクオカードを自分で使った場合は問題になるのでしょうか。
この記事では、クオカード付き宿泊プランについての説明と、実際に付いてきたクオカードを使用した場合に問題になるのかを詳しく解説しています。ご自身が出張する際の参考にしてみてください。
クオカード付き宿泊プランとは、旅行会社などでホテルや旅館の予約をする際に、宿泊プランの特典としてクオカードが付いてくるものです。
クオカードだけでなくさまざまなプランが存在しており、その数も豊富です。
特典としてクオカードが付いてくるため少し割高になるプランもありますが、後日コンビニエンスストアなどで使えるということで、クオカード付き宿泊プランを予約する方もいるようです。
出張の際の宿泊費を会社の経費で利用し、後日会社に申請をする場合、一時的に出張をした従業員が立て替え払いをしたことになります。
立て替え払いをしていますので、実際には出張費は会社のお金です。
出張費は会社のお金になりますが、現実的には出張の際の宿泊費の支払い方法により変わります。
概算請求という一律に宿泊費として支払う金額が決まっている場合は、特に問題は発生しないと考えられているようです。対して、実費請求という宿泊費にかかった実費を会社が全額負担をする場合は、会社の所有物になると判断される可能性があります。
実際に、出張の際にこのような宿泊プランを利用して特典で付いてきたクオカードを自分で使用ことは問題になるのでしょうか。
刑法第253条に「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する」とあります。刑法第253条を基にすると、個人の私物ではなく会社の備品を借りていてそれを横領したと認識する場合もあり得ます。一概に業務上横領にあたるとはいえませんが、会社の認識により判断が分かれる可能性があります。
宿泊費は会社のお金ですので、会社内にある規則に従わなければなりません。
もし、規則に記載がない場合は使用する前に上司などに確認する必要があります。宿泊プランを申し込む際は、クオカード付きプランで問題ないかを事前に上司に確認しましょう。使用してよいのであれば、特典のクオカードを出張中の食事などで使ってもよいのかなど、どのように処理をすればよいのかを確認しておくことが大切です。