「マイナンバー法等の一部改正法」の一部が5月27日付で施行 海外での「マイナンバーカード」発行など、利用者の利便向上を狙う

AI要約

2023年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(マイナンバー法等の一部改正法)」について、一部の内容が5月27日付で施行された。同日付で施行されたのは、主に「個人番号カード(マイナンバーカード)」の利便性向上に向けて盛り込まれた施策だ。

日本国籍であること、手続き時点でマイナンバーカードが有効であること、海外転出日が、転出の届出日の翌日以降であることを全て満たす場合に、海外に転出してもマイナンバーカードを継続利用できるようになった。

海外居住者で日本国籍であり、かつ国外転出手続きを2015年10月5日以降に行っている場合に許可される条件で、海外に住んでいても新たにマイナンバーカードを取得できるようになった。

「マイナンバー法等の一部改正法」の一部が5月27日付で施行 海外での「マイナンバーカード」発行など、利用者の利便向上を狙う

 2023年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(マイナンバー法等の一部改正法)」について、一部の内容が5月27日付で施行された。同日付で施行されたのは、主に「個人番号カード(マイナンバーカード)」の利便性向上に向けて盛り込まれた施策だ。この記事では、今回施行された内容を簡単に紹介する。

 個人番号(マイナンバー)と、マイナンバー保有者が所持できるマイナンバーカードは、住民登録のある市町村/特別区が発行するものだ。市町村/特別区をまたいで引っ越しをした場合でも、マイナンバーとマイナンバーカードは従前のものを継続して利用できる。

 一方で、日本国外に転出(転居)する場合、個人に割り当てられたマイナンバー自体は保持されるものの、マイナンバーカードは失効(返納)手続きを行う必要があった。転居期間が数カ月~数年である場合でも、帰国後に再度マイナンバーカードの発行手続きが必要となるため、「海外渡航してもマイナンバーカードを失効させずに済むようにしてほしい」という要望があった。

 その声に応えるべく、5月27日から国外(海外)転出をする場合も、マイナンバーカードを継続利用できるようになった。継続利用をするには、以下の条件を“全て”満たす必要がある。

・日本国籍であること

・手続き時点でマイナンバーカードが有効であること

・海外転出日が、転出の届出日の翌日以降であること

 外国籍の人、あるいは国外転出日が届出当日となる場合は、従来通りマイナンバーカードの失効手続きが必要となる。

継続利用に当たっての手続き

 継続利用に当たっては、転出元の市町村/特別区の窓口に「個人番号カード国外継続利用申請書」を提出し、カードの情報更新(ICチップ内/券面への転出表記追加)と電子証明書の更新を受ける必要がある。

 この手続きは転出手続きと同時に行えるので、マイナンバーカード(と、必要に応じて市町村/特別区が定める本人確認書類など)を忘れずに持参するようにしたい。

 なお、継続利用の手続きが後日となった場合、転出元の市町村/特別区の窓口で転出前日までに手続きを行う必要がある。手続きをせずに転出日を迎えた場合、現在のマイナンバーカードは自動的に失効となるので注意しよう。

海外居住者のマイナンバーカード新規発行について

 5月27日からは以下の条件を“全て”満たす場合に海外居住者でもマイナンバーカードの新規発行が可能となった。

・日本国籍である

・国外転出手続きを2015年10月5日以降に行っている

 新規発行/更新は、以下の窓口に直接出向くか、書類を郵送することで申請できる。オンライン手続きには対応しないので注意しよう。

・戸籍上の本籍地にある市町村/特別区の窓口

・一時滞在先の市町村/特別区の窓口

・居住国/地区を管轄する在外公館(日本国大使館/日本国総領事館)

 申請後、マイナンバーカードは2カ月程度で受け取れる。受け取りの準備が整うと、申請書に記載した受け取り窓口(市町村/特別区または在外公館)からメールで通知が届くので、その指示に従って窓口までカードを受け取りに行こう。

 なお、カードの受け取りは対面で行う必要がある(本人による申請であるかどうかを最終確認するため)。ただし、手続き窓口と受け取り窓口は“別”とすることも可能で、例えば「約2カ月後に一時帰国する予定があるので、在外公館で申請して実家のある市町村/特別区で受け取る」、あるいは「日本に滞在しているうちに滞在先の市町村/特別区で申し込んで、居住国に戻った後に在外公館で受け取る」ということも可能だ。

 受け取り場所を変更したい場合は、在外公館(※1)または交付申請書を提出した市町村/特別区の窓口に連絡すればよい。原則として書面による手続きが必要だが、戸籍上の本籍地の窓口で申請した場合は電話による連絡(※2)でも構わない。

(※1)交付申請書を提出した公館、または新しく受け取り場所として指定したい公館に限る(※2)一部の市町村/特別区ではメールでの連絡も可