「草津町長と性行為をした」元町議の証言が虚偽認定 「性加害の告発」の際に人々が持つべき“無知の知”という視点

AI要約

群馬県草津町の元町議が町長に対して名誉毀損の損害賠償を求めた訴訟で、町長の証言を虚偽と認定する判決が下された。

元町議が町長との性行為を告発し、その後リコール運動が行われるなど、議論を巻き起こす展開となった。

二次加害の予防と推定無罪の原則の両立について、弁護士に意見を求める声もあがっている。

「草津町長と性行為をした」元町議の証言が虚偽認定 「性加害の告発」の際に人々が持つべき“無知の知”という視点

4月17日、群馬県草津町の黒岩信忠町長が元町議の新井祥子氏に対して名誉毀損の損害賠償を求めた訴訟の判決で、前橋地裁は新井氏の証言を「虚偽」と認定した。

新井氏は2019年に「町長室で黒岩信忠町長と性行為をした」という内容の電子書籍を配信し、その後の記者会見やメディア取材などでは強制的な性被害を受けたと述べていた。新井氏の告発を受け、多数の団体や著名人が新井氏を支持して黒岩町長を批判する意見を発信したことで、注目度も高まっていったと言えるだろう。

これに対し、2020年8月頃から複数の町議が「新井祥子の解職を求める会」を組織して解職請求(リコール運動)を開始。200人を超える町民が署名集めを担う受任者として活動に参加し、必要数を大幅に上回る署名が集められた。そして同年12月に住民投票が行われ、賛成多数により新井氏へのリコールが成立した。

2021年1月には、インターネットを中心に「セカンドレイプの町」などと誹謗中傷を受けたとして、草津温泉のイメージを回復するための対策を求める請願が町議会で採択されている。一方で、同年2月には中沢康治町議を代表とする「新井祥子元草津町議を支援する会」が立ち上げられた(2023年2月に解散)。

先月30日に掲載された産経新聞のインタビューで、黒岩町長は「特にフェミニストたちの主張は私や草津町を一方的に加害者扱いするものだった」と語った。

一般的には、「性被害を受けた」と告発した人の主張を疑うことや告発した人を非難することは「二次加害」を生じさせる危険があるとされている。

また、「被害を受けた」という告発に同情や共感を抱いて、「告発した人への応援や連帯の意思を示したい」と考える人もいるだろう。

一方で、今回の事件のように、裁判によって告発が虚偽と認定される可能性もある。

有罪が確定するまでは、告発された人であっても「罪を犯していない人」として扱うべきだとする「推定無罪」の原則は、刑事事件の手続やメディアによる報道に限らず、一般人が事件についてインターネット上などでコメントを投稿する際にも意識すべきかもしれない。

二次加害の予防や告発した人への共感・連帯と、推定無罪の原則は両立するのか。杉山大介弁護士に聞いた。

――草津町に関する一連の経緯について、どう考えられますか?

杉山弁護士:今回の問題は、私は特殊なケースだと思っています。

事件が話題になり、報道やネットでのコメントなどがピークになった時点では、真偽は客観的には不明でした。

そのような状況のなか、リコールという多数決の原理で被害側を封じにいったのは、町長側が「勝ちを急ぎ過ぎた」と思っています。