一般道“175㎞”でクルマを走行した男性が逮捕 スピード違反は何㎞オーバーから厳罰になる?

AI要約

北海道警による高速スピード違反の逮捕事件が発表された。男性は法定速度の3倍以上で走行し、逮捕後に容疑を認めた。

過去には金額の罰金が課せられることが一般的だが、今回のような重大な速度超過の場合は懲役刑が選択されることが多いとされる。

スピード違反に関する法律や処罰の仕組みが詳細に解説されている。連続違反や前科がある場合、それに関連した処遇も考慮される。

一般道“175㎞”でクルマを走行した男性が逮捕 スピード違反は何㎞オーバーから厳罰になる?

北海道警・交通指導課は20日、今月6日に北広島市内の道路で普通乗用自動車を運転中、法定速度を115㎞超過する175㎞で走行したアルバイト従業員の男(30歳)を道路交通法違反で逮捕したと発表した。

当時同警がポータブル式のオービス(速度違反取り締まり装置)を使って現場を交通取り締まり中、目の前を男の乗用車が通過。乗用車のナンバーなどをもとに運転手を割り出した。

法定速度の約3倍の猛スピードで国道を走行した男は、調べに対し、「急いで家に帰りたかった」と話し、容疑を認めているという。

現場の北広島市西の里の国道274号線は、約4㎞にわたるほぼ直線道路。路上には「スピードダウンで 事故防止!」との注意喚起の電光掲示も出される要注意エリアだった。

115㎞もの速度超過は同警の札幌方面一般道での可搬式オービスを使った取り締まりでは、最大という。かなり悪質と捉えることができるが、量刑はどうなるのか。

まず、最高速度または法定速度を超えて走行した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処すると定められている(道路交通法118条1号)。 懲役と罰金は、どちらも刑罰(刑事処分)にあたる。

ただし、軽微な交通違反に刑罰を科し、前科をつけるのは望ましい状況といえない。そこで、昭和43年に交通違反通告制度、いわゆる「青切符」が導入され、反則金を徴収する行政処分となった。通常スピード違反は、多くがこの交通違反通告制度で処理され、逮捕されたり、裁判を受けることはない。

今回のケースでは、超加速度があまりに大きく逮捕に至ったと考えられる。

スピード違反の反則点数は超過の速度ごとに異なるが、50㎞以上が上限で12点となっている。罰則は反則点数のほか、過去に運転免許停止処分を受けた前歴なども影響する。50㎞以上の超過は一発で90日間の免許停止処分だ。一度の前歴なら、免許取り消し1年以上が該当する。罰金は50㎞以上の速度超過では多くが10万円となる。

もっとも、今回のように、大幅な速度超過の場合、罰金ではなく懲役刑が選択されることが多い。略式命令請求では懲役刑を選択できないので、検察官が公判請求を選択し、正式な裁判を受けることになると考えられる。