男児への性加害「真摯な反省は認められない」 学童施設元社員に懲役2年実刑判決

AI要約

学童保育施設で性犯罪を犯し、実刑判決を受けた元社員の裁判が行われた。

被告人は男子児童の体を触るなどの行為を行い、強制わいせつと児童ポルノ製造の罪で有罪判決を受けた。

弁護側は正当業務行為を主張したが、裁判長は性的な意図があったと認定し、故意を認める判決が下された。

男児への性加害「真摯な反省は認められない」 学童施設元社員に懲役2年実刑判決

勤務していた学童保育施設で複数の男子児童の体を触るなどして強制わいせつ等の罪に問われていた元社員・佐藤秀貴被告の裁判が30日、東京地方裁判所で行われ、鈴木悠裁判長が懲役2年の実刑を言い渡した。

子どもに対する性犯罪の舞台となったのは、首都圏を中心に20校以上を運営している人気学童保育施設だった。

共働き世帯などの増加を受けて、高いニーズがある学童保育(放課後児童クラブ)。子ども家庭庁の昨年の調査によれば、利用登録をしている児童数は145万人を超え、過去最高値を更新している。

被告人は、そんな学童保育施設で社員(チューター)として働き、その地位を利用して犯行に及んでいた。

膝に座らせるなどして男子児童3人の下半身を触った強制わいせつの容疑で逮捕・起訴。後に加害の様子が映された防犯カメラ映像をスマートフォンに保存していたとして、児童ポルノ禁止法違反でも追起訴され、判決では強制わいせつ6件、児童ポルノ製造4件の事実が認定された。

裁判の争点となったのは、児童3人のうち1人に対する加害行為だ。

被告人はほかの2人に対する罪を認めたものの、1人に対しての強制わいせつは否認していた。しかし、その行為も防犯カメラに記録され、被告人は映像所持していたという。

映像には、被告人が前についたてのあるソファに座り、膝の上に児童を座らせ、白い物体を持った手を児童のズボンの中に入れ股間付近で上下に動かす様子が映っていたという。

弁護側は白い物体について保冷剤だと説明した上で、体調不良を訴えた児童の体を冷やすため行為だったとして正当業務行為を主張。上司から体調不良の児童を隔離するよう指示を受けたとも主張し、ついたてのあるソファに誘導した行為の正当性を訴えていた。

しかし、裁判長は「解熱目的で保冷剤を使用したとして、性的部位に触れるのは避けるのが通常で、弁護側の主張は不自然だ」としてこれらを否定。

他の2件の行為を認めていることなどから、もう1件の行為についても「性的な意味合いを有していると推認できる」として判決では故意を認めた形となった。