求刑上回る懲役10年、東京地裁 15歳に性的乱暴、悪質性際立つ

AI要約

不同意性交致傷の罪に問われた無職加地史明被告(33)が、15歳の女性にカッターナイフを突き付けて性交しようとした事件で、懲役10年の判決が言い渡された。

被告は以前にも強姦罪で懲役6年の判決を受けており、今回の犯行も悪質とされた。被害者の抵抗に対し暴力を振るうなど、重大な犯罪だったと裁判官は非難した。

裁判長は被告の過去の経歴や犯行の悪質さを考慮し、検察の求刑よりも重い刑を言い渡した。

 面識のない当時15歳の女性の首にカッターナイフを突き付けて性交しようとしたとして、不同意性交致傷の罪に問われた無職加地史明被告(33)の裁判員裁判で、東京地裁は24日、検察側の懲役9年の求刑を「軽いと言わざるを得ない」として、懲役10年の判決を言い渡した。被告は2016年12月に山形地裁から強姦罪で懲役6年の判決を言い渡され、服役していた。

 香川徹也裁判長は、被告がこれまでの経験を踏まえ、ゴム手袋を準備して犯行に及び、激しく抵抗した女性を殴打するなどしており、悪質性が際立っていると非難。被害者の人生を一変させる重大な犯行だとして、求刑を上回る刑が相当と判断した。