悪質な「選挙ハラスメント」問題、候補者は“全員”何らかの被害を受けている? “元議員”弁護士が指摘する「法律違反」の可能性

AI要約
東京都知事選や福岡県議選での問題行動、ハラスメントの存在についての報道が続いている。福岡県では、ハラスメントを防ぐための条例を制定し、選挙関連のハラスメントに対処している。
悪質な「選挙ハラスメント」問題、候補者は“全員”何らかの被害を受けている? “元議員”弁護士が指摘する「法律違反」の可能性

7月7日に投開票を迎える東京都知事選。過去最多の56人が立候補し、選挙ポスターを巡る騒動や政見放送が話題になっており「カオスすぎる」「史上最悪の都知事選」といった声もあがっている。

都知事選では、候補者に対する殺害予告や爆破予告といった脅迫行為があったことも報じられており、“カオス”は収まりそうにない。

4月に行われた衆議院東京15区の補欠選挙でも、つばさの党の黒川敦彦代表らが他陣営を妨害し、演説を中止させるといった事件が起きており、出馬した候補者が円滑な選挙活動を行うことができないケースが目立ってきている。

こうした状況の中、福岡県警は5月8日、昨年4月の福岡県議選で候補者を中傷したとして、対立候補を支援していた男性を公職選挙法違反(虚偽事項の公表)の疑いで書類送検した。

同県では「福岡県における議会関係ハラスメントを根絶するための条例」を2022年に制定。議員や候補者へのハラスメント防止を定めた条例の制定は、都道府県レベルでは初めてのことで、上述の事件では、この条例をもとに福岡県議会が男性を刑事告発していた。

この条例について、政策秘書や市議会議員を務めた経験があり、現在は議員法務に注力する三葛敦志弁護士は次のように評価する。

「この条例自体には罰則の規定はありませんが、一般論として『候補者や議員に対するものであっても、ハラスメントはよくない』ということを打ち出しているところに意味があります。

明らかに度が過ぎる行為であれば、既存の法律で対応することができます。一方でこの条例があることによって、グレーゾーンに位置しているハラスメント行為に対して『条例違反である』とメッセージを出すことができます」

福岡県では、昨年の統一地方選の候補者に対し「ハラスメント被害」の調査を実施している。そのうち、市町議会議員選挙の候補者を対象としたアンケートでは対象者653人中347人が回答し、うち20.7%(72人)が「選挙期間中にハラスメント被害を受けた」と答えた。

この結果について、三葛弁護士は「肌感覚として、ハラスメントを受けたという人の割合がこんなに低く済むわけがない」と話す。

「もちろん、何をハラスメントと感じるのか、については個人差があるでしょう。

とはいえ、自分の選挙も含め選挙に何度となく携わったことのある立場から、候補者は全員何らかのハラスメントを受けているのだろうというのが正直な感想です。わずか20%ほどの人しか被害を受けたことがないと回答した結果には驚いています」(三葛弁護士)