条例を誤って改正、一年以上ゴミ処理手数料を過大徴収…町担当課「思い込みで大変申し訳ない」

AI要約

島根県隠岐の島町が、公共料金等審議会から答申されたゴミ処理手数料に関する条例を誤って改正し、過徴収した約350万円を返金することになった。

町は誤って改正された条例により、ゴミ処理手数料を間違って徴収していたことが判明し、改正条例案を提出し、事業者にご迷惑をかけたことを謝罪している。

町は今後同様のミスを防ぐために内部のチェック体制を強化する方針を示している。

 島根県隠岐の島町が、公共料金等審議会から答申されたゴミ処理手数料に関する条例を誤って改正し、上程した条例案が町議会で可決されていたことがわかった。町は昨年4月の施行から今月22日まで、条例とは異なる答申通りの手数料を徴収しており、過徴収した約350万円を返金することにした。町が27日発表した。

 町の発表によると、誤って条例が改正されたのは、一般廃棄物処理施設へ自己搬入した事業系ゴミの処理手数料。答申では、50キロを超えた場合に10キロごとに加算される額を「130円」とし、町は議会にも説明。ところが改正条例案の作成時、家庭ゴミ処理手数料の「80円」を誤って記し、そのまま可決されてしまった。

 町は改正条例の施行後も気付かないまま、答申通りに130円を徴収。担当課の職員が今月に改正内容の誤りに気づいた。同24日からは現行条例通り、80円を徴収しているという。

 町は8月1日の施行を目指し、7月30日に臨時議会を招集して130円を徴収する改正条例案を提出する方針。町環境課は「思い込みで、多くの事業者にご迷惑をおかけして大変申し訳ない。同様のミスが生じないよう、課内のチェック体制を強化する」としている。