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相次ぐ「ハラスメント町長・市長」の不祥事…住民が“不良首長”を辞めさせる「有効な手段」とは
地方公共団体の首長によるハラスメント不祥事や解職手続きについて
地方自治法に基づいたリコール制度の重要性と厳格な要件設定
リコール制度の背景と国会議員には適用されない理由
![相次ぐ「ハラスメント町長・市長」の不祥事…住民が“不良首長”を辞めさせる「有効な手段」とは](/img/article/20240605/665ffa5f965ac.jpg)
地方公共団体の首長による職員らへの「ハラスメント」等の不祥事が報道され、話題になっている。首長自身がハラスメントの事実を認め、辞職に至るケースがある一方で、首長が自発的に辞職せず「居座る」場合、地方行政が混乱する可能性がある。
そのような場合、住民がとりうる有効な手だてはあるのか。国会議員秘書と市議会議員の経歴がある三葛敦志弁護士に聞いた。
地方自治法では、住民が首長の「解職」を求めることができる「リコール」制度が定められている(地方自治法13条2項・81条・83条)。
自治体の有権者のうち一定数の署名を集めれば選挙管理委員会に住民投票(解職投票)を請求することができ、その解職投票で有効投票総数の過半数が賛成すれば、首長は解職となる。
このリコールの制度は、地方公共団体特有の制度であり、首相や国務大臣、国会議員等に対しては認められていない。なぜ、地方公共団体の住民には、いざというときに首長を辞めさせることができるほどの強力な権限が与えられているのか。
三葛弁護士:
「地方公共団体の長のリコールは、憲法の『地方自治』に関する定めを根拠とするものです(憲法92条~95条)。
国政が国全体の課題を扱うのに対し、地方公共団体の場合はその地域で生活する住民の生活に密着した課題を扱います。したがって、憲法上、そのような課題については住民自身に決めさせるのが望ましいという考え方がとられています。これを『住民自治』と言います。
そのあらわれとして、地方自治は国政よりも身近なところにあるべきだという発想の下に、リコールの制度が設けられていると言えます。
なお、国会議員についてはリコールのような制度が憲法上認められていません。その理由はいくつか考えられますが、自治体と対比すると次の3つが挙げられます。
第一に、リコールをするにも有権者数が多くなりすぎます。第二に、国会議員は「全国民の代表」なのに、その議員の選挙区だけで決めていいのかという問題があります。第三に、議院内閣制の下、国会議員の場合は党派性を帯びやすくなり、反対派の追い落としに使われるおそれがあります。
あくまでも地方公共団体においては、住民の生活に密着した共通の課題を解決するという住民自治の見地から、リコールの制度が認められているということです」
しかし、そうはいっても、実際に解職投票が実施されるまでのハードルは高い。すなわち、解職投票を要求するために必要な署名数は、自治体の有権者の総数に応じて以下のように決まっている(地方自治法81条1項)。
【自治体の有権者数ごとの署名数要件(有権者総数=Xとする)】
①X=40万人以下:X×3分の1
②X=40万人超~80万人以下:40万人×3分の1+(X-40万人)×6分の1
③X=80万人超:40万人×3分の1+40万人×6分の1+(X-80万人)×8分の1
つまり、解職投票を求めるには、有権者総数30万人の場合は10万筆以上、有権者総数100万人の場合は22万5000筆以上の署名を集めなければならないことになる。
なぜ、首長のリコールにはこのように厳格な要件が設けられているのか。
三葛弁護士:
「要件をある程度厳しくしておかないと、多数派が気に食わない人を辞めさせることが容易になります。
多数派がリコールの制度に乗っかることで、『あいつを懲らしめてやろう、辞めさせてやろう』ということにより反対派・少数派の抑圧に結び付くおそれがあり、健全な地方自治にとってきわめて危険なことになります。それは住民自治の観点からあってはならないことです。
なお、40万人を超えると要件が緩和されていきます。これは、人口が多くなるほど署名を集めることが困難になっていくからです」