障害者支援施設で入所少年に集団暴行、元職員の3被告に有罪判決…熊本地裁「度を越えた行為」

AI要約

障害者支援施設で入所者の少年に集団で暴行を加えた元職員3人が懲役10月、執行猶予3年の判決を受けた。

事件は去年8月、熊本県南関町の施設で起き、施設利用者に9分間にわたって関節技をかけるなどの暴行を加えた。

裁判官は被告に対し、職員の行為は許されるべきではないと指摘し、被告が反省や謝罪を示したことから執行猶予とした。

 障害者支援施設で入所者の少年に集団で暴行を加えたとして、暴力行為処罰法違反に問われたいずれも元施設職員の3被告に対する判決で、熊本地裁は、いずれも懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)を言い渡した。

 判決は5月29日付、同31日付。3被告は共同で、昨年8月21日、熊本県南関町の施設で、9分間にわたって重度の知的障害がある施設利用者に関節技をかけたり、でん部を露出させたりした。

 鈴木和彦裁判官は「職員は施設利用者を支援、保護すべき立場。度を越えた行為であり、非難されるべき」と指摘した。3被告が素直に罪を認め、反省や謝罪を述べたことなどから執行猶予とした。