54歳専業主婦、年金は夫婦合わせて「17万円」の見込みです。もし夫が先に死亡したら、私の年金と「遺族年金」だけで生活できるでしょうか? 貯蓄は400万円ほどです

AI要約

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなった際に遺族が受給できる年金の種類である。

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、受給条件や支給額は夫の年金加入状況によって異なる。

遺族年金の支給金額は一律であり、死亡日の前日に保険料納付済期間が一定以上あることが必要となる。

54歳専業主婦、年金は夫婦合わせて「17万円」の見込みです。もし夫が先に死亡したら、私の年金と「遺族年金」だけで生活できるでしょうか? 貯蓄は400万円ほどです

50代も半ばを過ぎれば、育児がほぼ終わり、夫婦2人で老後の暮らしのことをあれこれ考え始める頃という人も多いでしょう。

しかし、もし夫が先に亡くなってしまった場合、専業主婦だった妻の暮らしはどうなるのでしょうか? 会社員として長年働き、毎月支払ってきた夫の年金は全てなくなってしまうのでしょうか?

本記事では、遺族年金の種類や支給額の決定方法、夫の職種による違い、妻だけで暮らす場合にどの程度の収入であれば老後の生活が成り立つのかを解説します。

遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。遺族年金には次の種類があります。

・遺族基礎年金→国民年金に加入していた人が亡くなった場合、遺族に支給される年金

・遺族厚生年金→厚生年金保険に加入していた人が亡くなった場合、遺族に支給される年金

夫が自営業などで国民年金のみの場合は遺族基礎年金のみが支給されます。子のある配偶者または子どもが受給でき、子どもには18歳未満、または障害等級1・2級の20歳未満という条件があります。子どものいない配偶者や、子どもがいても条件外である配偶者は受給できません。

夫が会社員や公務員などで厚生年金に加入している場合は、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金があります。遺族厚生年金を受給できるのは、配偶者・子ども(遺族基礎年金と同条件)・父母・孫(子どもと同条件)・祖父母のうち最も順位が高い人です。なお配偶者は事実婚であっても必要な手続きをして認定されれば受給できます。

遺族基礎年金の金額は一律で、2024年4月分からは年額81万6000円+子の加算分となっています。ただし、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。未納期間が長い場合は受給できない可能性があります。

遺族厚生年金は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3にあたる額が支給されます。報酬比例部分は年金の加入期間や過去の収入などの金額によって変わります。

また既に老齢厚生年金を受給している人が亡くなった場合は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間(加入期間のみ算入し年金額には反映しない期間)を合算した期間が25年以上ある場合に限り受給できます。