50代会社員、突然死…残された専業主婦妻パニックも、手厚い遺族年金に思わず安堵【税理士が解説】

AI要約

専業主婦が夫を亡くした場合の手続きと手当てについて解説。

相続税の軽減や遺族年金の受給条件について説明。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給額と要件について詳細。

50代会社員、突然死…残された専業主婦妻パニックも、手厚い遺族年金に思わず安堵【税理士が解説】

会社員と専業主婦の家庭において、万一夫が先立つようなことがあった場合、遺された妻にはどのような手続きが求められ、そしてどのような手当てが受けられるのでしょうか。基本的な範囲について、FP資格も持つ公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。

50代、未成年の2人の子どもを抱える専業主婦です。会社員の夫が急死してしまい、途方に暮れています。財産は、持ち家とわずかの預貯金のみです。これからどうやって生きていけばいいのでしょうか。どれくらい相続税がかかるのか、また、遺族年金はどうなるのか、大まかな範囲で結構なので教えてください。何もわからず、パニックになりそうです。

50代専業主婦(東京都八王子市)

相続によって妻が自宅を承継する場合、相続税負担が重すぎると、住み続けることが困難になってしまいます。そこで、相続税負担を軽減するために「小規模宅地等の特例」を適用することができ、適用されれば、宅地用の土地330m2までの部分の評価額を80%下げることができます。

この特例の適用要件ですが、配偶者が取得する場合には、なにも要件はなく、必ず適用することができます。一方、同居親族が取得した場合には、申告期限まで住み続け、所有し続けることが要件となります。また、配偶者や同居親族がおらず、持ち家のない親族(「家なき子」)が取得した場合にも、適用することができます。

夫を亡くした妻が受け取ることができるのは、遺族基礎年金と遺族厚生年金です。

●遺族基礎年金 

遺族基礎年金とは、一家の生計を支えていた人が死亡し、子どものいる妻や子どもが残された場合に、一定の所得を保障することで遺族の生活の安定を図るために支給される年金です。

遺族基礎年金を受給できる要件は、国民年金の被保険者が死亡したとき、老齢基礎年金の受給資格(25年以上加入)を満たした人が死亡したときです。生計を維持されていた子どものある妻が受け取ることができます。

ここで、子どもとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子、または、20歳未満で1級または2級の障害状態にある子であって、婚姻していない人をいいます。

妻に支給される遺族基礎年金は、2024年において年額で81万6,000円、月額6万8,000円です。

また、子どもがいる場合の加算額は、子ども1人であれば23万4,800円、2人であれば46万9,600円、3人であれば54万7,900円となっています。

一方、遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合に、一定の遺族に支給される年金です。

●遺族厚生年金 

遺族厚生年金を受給できる要件は、厚生年金保険の被保険者が死亡したとき、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に死亡したとき、1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したときです。

子がいる妻は一生涯受給することができます。

妻に支給される遺族厚生年金は、被保険者が死亡するまでの厚生年金の加入期間や報酬額にもとづいて計算され、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3とされています。

遺族年金については、家庭を支えてきた専業主婦の場合、国からのサポートはかなり手厚いということができるでしょう。