親から相続した土地があるのですが、地方の山奥にあり使い道がないので相続したくありません。相続せずそのままにしたらペナルティーはありますか?

AI要約

所有者不明の土地が増加し、義務化される相続登記について

相続登記の手続きや費用について

相続登記に必要な証明書や主な費用について

親から相続した土地があるのですが、地方の山奥にあり使い道がないので相続したくありません。相続せずそのままにしたらペナルティーはありますか?

土地の相続などの際に所有者についての登記が行われないなどの理由で、所有者が不明な土地が増加しています。所有者が不明の土地の面積は、九州の土地面積よりも広いといわれています。こういった所有者不明の土地、つまりは管理されず放置されたままの土地は、その周辺の環境や治安悪化を招くだけでなく、防災対策や開発などを妨げてしまうのです。

そこで、所有者不明土地をなくすため、相続登記の申請が令和6年(2024年)4月から義務化されることになりました。

相続登記とは、相続が発生した土地・建物(不動産)について、不動産の所在する管轄の法務局に不動産登記簿の名義を変更することです。相続の登記は、相続人が単独あるいは、共同でする必要がありますが、相続の手続きは複雑なので専門家(司法書士もしくは弁護士)に依頼して代理で申請してもらうこともできます。

相続登記は、一般的には、次のような流れで進みますが、案件により異なります。

(1) 相続する不動産を特定し、法定相続人の範囲を確定する

(2) 相続人の間で、亡くなった人の財産をどのように分けるかを協議・話し合い(遺産分割協議)※1を行い、その結果を文章にする

(3) 相続登記申請書を作成し、申請に必要な証明書類等※2を用意する

(4) 管轄の法務局に、登記申請をする。(持参・郵送・オンラインの方法があります)

ところで、相続登記には、不動産の価額や手続きの内容に応じて次の費用がかかります。

(1) 登録免許税※3(登記のときに国に納付する税金)

(2) 各種証明書の取得費用(戸籍謄本、住民票写しなど)

(3) (依頼をする場合には)司法書士や弁護士に支払う報酬※4

(※1)遺産分割協議で相続分を決める方法の他に、法律で定められた割合(法定相続)で亡くなった人の財産を相続する方法や、遺贈により不動産を取得する場合もあります。

(※2)申請に必要な証明書等の主な例としては、次が挙げられますが、ケースにより異なります。

1. 被相続人の住民票除票

2. 被相続人の戸籍謄本一式

3. 遺言書または遺産分割協議書

4. 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書

5. 不動産を相続する人の住民票

6. 固定資産税納税通知書

(※3)固定資産税評価額の原則0.4%

(※4)5万円~10数万円程度(大まかな目安で、実際の報酬はケースによって異なります)