夫が亡くなり、健康保険から「埋葬料5万円」が給付されました。定年退職で保険から“抜けていた”のですが、受け取って大丈夫なのでしょうか?

AI要約

近年葬儀の形は多様化しており、参列者が少なく小規模な葬儀のスタイルを選ぶ人も増えてきています。費用も抑えられるメリットがある。

健康保険に加入している被保険者が亡くなった場合、健康保険組合から支給される埋葬料について詳しく解説している。

埋葬料の申請に必要な書類や申請期限についても記載されている。

夫が亡くなり、健康保険から「埋葬料5万円」が給付されました。定年退職で保険から“抜けていた”のですが、受け取って大丈夫なのでしょうか?

近年葬儀の形は多様化しており、参列者が少なく小規模な葬儀のスタイルを選ぶ人も増えてきています。このような葬儀は、家族や親しかった友人たちと心のこもったお別れができるほか、費用も比較的抑えられるというメリットがあります。

しかし、選択肢が増えてきているとはいえ、葬儀の費用を負担に感じる人もいるでしょう。費用面で不安になることも多い葬儀ですが、健康保険に加入していた場合、健康保険組合から受け取れる「埋葬料」という給付金があることを知っていますか? 本記事では、この埋葬料について詳しく解説します。

健康保険に加入している被保険者が亡くなった場合、健康保険組合から「埋葬料」が支給されます。この埋葬料は一律で「5万円」です。埋葬料を受け取ることができるのは「亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う人」とされています。

埋葬料を受け取る人がいない場合は、実際に埋葬を行った人が、5万円の埋葬料の範囲内で実際に埋葬に要した費用を「埋葬費」として受け取ることができます。

また、被保険者本人だけでなく、被保険者の扶養者が亡くなったときにも給付金があり、こちらは「家族埋葬料」として被保険者に「5万円」が支給されます。

実際に埋葬に要した費用とは、具体的にはどのような費用を指すのでしょうか。「埋葬」という名から、「火葬」や「納骨」の費用のようなイメージを持つ人もいるかもしれません。実際に埋葬料の対象となるのは、霊柩(れいきゅう)車代、霊柩(れいきゅう)運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象です。

埋葬料の申請には死亡診断書のコピー、埋葬許可証・火葬許可証のコピー、葬儀にかかった費用が分かる領収書などが必要です。また被保険者と生計を同一にして遺族は、それを証明するための住民票や定期的な金銭的な援助が分かる通帳のコピーなども用意しなければなりません。

さらに、埋葬料をはじめとした給付には、申請期限があります。埋葬料と家族埋葬料の場合は故人が亡くなった日の翌日から2年、埋葬費は葬儀の翌日から2年が時効となっているので、忘れずに申請するようにしましょう。