トルコの「無課金おじさん」、あの射撃スタイルで今度は商標を撃ち抜く? 登録申請の行方は

AI要約

トルコの射撃選手、ユスフ・ディケチ選手がパリ五輪で「無課金おじさん」の姿で銀メダルを獲得し、その独特な射撃スタイルについて商標登録を申請したことが話題となっている。

記事では、トルコの商標制度について解説されており、射撃スタイルのポーズも商標登録可能かどうかについて詳しく説明されている。

そして、この商標登録が実現した場合も、イラストなどの類似ポーズに商標権が及ぶわけではないことが述べられている。

トルコの「無課金おじさん」、あの射撃スタイルで今度は商標を撃ち抜く? 登録申請の行方は

パリ五輪の射撃混合エアピストルで、特別な装備をせずラフな姿で出場し、「無課金おじさん」と話題となったトルコのユスフ・ディケチ選手が、自身の射撃スタイルにつき商標登録を申請したと報じられ、話題となっている。

ディケチ選手は、ゴーグルや耳当てなどの装備を着けず、Tシャツ姿で競技に参加。左手をポケットに突っ込んだまま射撃する独特のスタイルで見事銀メダルを獲得した。

報道によると、ディケチ選手側は、この射撃スタイルをトルコ当局に商標登録を申請。理由として、本人以外が無許可で商標登録しようとしていることに対抗するためだという。

商標といえば、商品名やサービス名などを思い浮かべるが、射撃スタイルのような人の動作(ポーズ)を商標登録するというのはどういうことなのだろうか。商標にくわしい舟橋和宏弁護士に聞いた。

──トルコの商標制度について教えてください。

トルコにおける商標は、手続要件を満たしたうえで、該当すれば登録できないという「絶対的拒絶理由」と異議申立がある場合に判断される「相対的拒絶理由」を満たさない場合に登録されることになります。

このうち、「絶対的拒絶理由」は日本の商標法とも似たものも規定されており、たとえば先行して登録・出願されている商標と類似するものは商標登録できない(日本の商標法4条1項11号参照)といったものも規定されています。

──ディケチ選手のポーズについてはどうでしょうか。そもそもポーズも商標登録可能なのでしょうか。

トルコ特許商標庁(TPTO:Turkish Patent and Trademark Office)のホームページを確認すると、今回の商標は、既に手続要件の審査は終えていますので、あとは実体審査として絶対的拒絶理由等が認められるかという審査がなされることになります。

商標というと会社・サービスなどのロゴマークなどを想起されるかもしれませんが、今回のようなポーズも具体的な画像として出願されており、前述の要件を満たすのであれば、登録される可能性は十分あるといえます。

なお、今回の商標が登録されたとしても、この射撃スタイルに似たものをイラストとして描くことに商標権の効力は及びません。あくまで商標(ブランドロゴなど)として、似た画像を使用することに商標権の効力が及ぶのみとなります。