10年以上前に作った預金通帳が見つかりました。「休眠預金」として預金保険機構に移管されると、預金の引き出しできなくなるのですか?

AI要約

休眠預金とは、取引が10年以上されていない預金で、民間団体の活動に助成金として活用されます。

休眠預金は金融機関から預金保険機構に移管され、預金残高が1万円以上の場合は住所に通知が送られます。

特定の目的のための預貯金や外貨預金は休眠預金の対象外で、金融機関でいつでも引き出しが可能です。

10年以上前に作った預金通帳が見つかりました。「休眠預金」として預金保険機構に移管されると、預金の引き出しできなくなるのですか?

引き出しや預け入れなどの取引が長い間されていない預金口座はありませんか? 10年間取引がない預金は「休眠預金」として子ども若者支援など公益活動を行う民間団体の助成金などに活用されます。休眠預金になったら、預金を引き出すことがもうできなくなってしまうのでしょうか。

休眠預金とは、入出金等最後の「取引」から10年以上取引がない預金等をいいます。2009年1月1日以降に最後の取引から10年以上たった預金等が原則として対象になります。

休眠預金は各金融機関から預金保険機構に移管され、民間の団体が行う子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援の活動の支援に活用されます。助成額のこれまでの総額は、通常枠と緊急枠を合わせて、約290億円です(2024年3月19日時点)。

最後の「取引」から9年が経過した預金があると、その金融機関のウェブサイトで公告が実施されます。

2009年1月1日以降の最後の取引から10年以上たっている預貯金について、預金残高が1万円以上の場合は、金融機関から登録されている住所に通知が届きます。通知が届けば、その預金は休眠預金にはなりません。登録されている住所から引っ越して転居先不明で通知が届かなかった場合は休眠預金になります。この通知は郵送ではなく電子メールで届くケースもあります。電子メールの場合、その内容が受信できれば休眠預金にはなりません。

預金残高が1万円未満の場合は、通知は送られず、休眠預金になります。

入出金などは、全金融機関共通で「取引」になります。他方で、例えば通帳への記帳や残高照会が「取引」と見なされない金融機関もあります。金融機関ごとに「取引」の定義は異なっていますので、詳細は取引のある金融機関にお問い合わせください。

休眠預金は預金保険機構に移管されるので、休眠預金等になる可能性がある「預金等」とは、預金保険制度の対象となる預貯金などです。

具体的には、普通預金のみならず、定期預金、貯金、定期積金なども対象です。

一方で、預金保険制度の対象とならない、外貨預金や財形住宅や財形年金など特定の目的のための預貯金、仕組み預金などは対象外ですので、いつでも、預けた金融機関で引き出しが可能です。