子どものために…「離婚後の名字」はそのままか、旧姓に戻るか。子が15歳以上の場合は要注意【弁護士が解説】

AI要約

離婚後の名字に関する選択肢とそれぞれの手続きについて解説

選択肢は親の戸籍に戻る、新たな戸籍を作る、結婚時の姓で新たな戸籍を作るの3つ

名字を変更する場合の手続きや注意点について詳細に説明

子どものために…「離婚後の名字」はそのままか、旧姓に戻るか。子が15歳以上の場合は要注意【弁護士が解説】

子どもがいる夫婦が離婚をしたことで発生するのは、親権の問題だけでなく、名字をどうするかという問題もあります。旧姓に戻すのか、そのままの姓を名乗り続けるのか、子どもへの影響も考慮し、悩まれる人も少なくありません。名字を戻す、そのままでいる、それぞれの選択にはどのような影響があるのでしょうか? また、それぞれどのような手続きが必要になるのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が、離婚後の名字について解説していきます。

婚姻により姓を変更した女性は、離婚をすると、旧姓に戻るか、結婚時の姓をそのまま使い続けるか、本人が選べます。その際、戸籍や姓をどうするかについては、3つの選択肢があります。

1.親の戸籍に戻る

離婚後、女性が旧姓に戻る場合、もとの戸籍に戻ることができます。もとの戸籍とは一般的に結婚前に入っていた親の戸籍を指します。手続きとしては、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」とある欄の「妻はもとの戸籍にもどる」を選び、親の本籍地を記載します。

2.新たな戸籍を旧姓で作る

離婚によって旧姓に戻るタイミングで、自分を筆頭者とした新たな戸籍を作ることもできます。この場合は、離婚届の「妻は新しい戸籍をつくる」を選択し、自分が希望する本籍地を記入します。

3.結婚時の姓で新たに戸籍を作る

離婚をすると、旧姓に戻るのが原則ですが、離婚から3ヵ月以内であれば、結婚時の姓を名乗る「婚氏続称」が可能です。しかし、この場合でも、夫の戸籍からは出る必要があります。そのため、夫の戸籍から抜けたうえで、新たに戸籍を作らなければなりません。この場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄にはチェックを入れず、離婚届とは別に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ます。

また、この届出は、離婚届提出後3ヵ月以内に提出する必要があります。ただし、3ヵ月以内の場合でも、一度届け出ると取り消しはできないので、注意が必要です。