20代会社員の孫が「奨学金の返済でお金がない」と言います。一括返済してあげたいのですが、奨学金は教育費なので贈与税はかかりませんよね?

AI要約
Aさんの孫が奨学金返済で苦しんでおり、Aさんが一括返済を考えているが贈与税の問題がある奨学金は教育費ではなく、一括返済を行うと贈与税がかかる可能性がある贈与税を回避するためには、適切な方法で援助する必要がある
20代会社員の孫が「奨学金の返済でお金がない」と言います。一括返済してあげたいのですが、奨学金は教育費なので贈与税はかかりませんよね?

Aさんの孫は20代会社員、毎月給与から奨学金を返済しています。「返済があるから毎月カツカツだ」と孫から聞き、「かわいそうなので、孫の代わりに一括で返済してあげようと思うのですが、奨学金は教育費なので贈与税はかかりませんよね? 」と相談にいらっしゃいました。

日本学生支援機構の奨学金返済(返還)は、卒業までに借りた総額で返済年数が決まります。Aさんの孫は4年間で約400万円を借りたので、毎月約1万8000円を20年間、返済する予定だそうです。

卒業したときが23歳なら完済するのは43歳。その頃には結婚して子どもが生まれ、住宅ローンの返済もしているかもしれないと考えると、奨学金の返済は大きな負担となるでしょう。Aさんが孫のために一括返済してあげたいと思う気持ちもよく分かります。

住宅ローンと同じように、奨学金も繰上げ返済ができます。繰上げ返済の方法は「全額繰上返還」と「一部繰上返還」の2つ。一部繰上げの場合、繰上げ返済の金額に応じて返済期間が短くなります。

祖父母から贈与されたお金にかかる贈与税についても知っておきましょう。基本的に、1年間(1月1日~12月31日)に110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与税がかかります。

ただし、祖父母が孫の生活や教育に通常必要と考えられる費用を出してあげた場合、それは扶養義務の範囲という考えから、非課税として扱われます。非課税額の上限は定められていませんが、必要な金額を必要な時に渡していなければなりません。

例えば、孫の入学金や授業料をその都度、祖父母が払う場合は1年に110万円を超えていても非課税ですが、孫の入学時に卒業までの授業料を4年分まとめて一括で渡した場合は、入学時に必要な費用以外が贈与税の対象となります。

今回のケースについて考えましょう。まず、奨学金返済は教育費といえるでしょうか。Aさんの孫は、大学の授業料に充てるためのお金を4年間で約400万円、奨学金という形で借りました。大学の授業料は教育費ですが、卒業後に奨学金の返済に充てるお金は教育費には当たりません。

Aさんの孫の奨学金返済は、まだ350万円以上残っています。祖父が孫の奨学金を一括で返済してしまえば、110万円を超えた部分に贈与税が課税されます。

350万円を贈与した場合の贈与税額を計算してみましょう。

課税価格:350万円-110万円=240万円

贈与税額:200万円×10%+40万円×15%=26万円

贈与税がかかるのは贈与を受けた側ですので、贈与を受けた翌年にAさんの孫が申告をして、26万円の贈与税を納付します。そこで、贈与税がかからないように孫を援助する方法を考えます。