【夫婦共働き】小学生の子ども2人で夫婦の収入は同じくらいです。どちらの扶養がお得ですか? それぞれに子ども1人ずつ入れることもできますか?

AI要約

共働き世帯で夫婦の収入が同じくらいの場合、子どもをどちらの扶養に入れればよいのか悩んでいる人がいます。

税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い、節税効果、条件について理解することが重要です。

収入が同じくらいの場合、社会保険上の扶養は夫と妻の年収差が1割以内なら、選択が可能です。

【夫婦共働き】小学生の子ども2人で夫婦の収入は同じくらいです。どちらの扶養がお得ですか? それぞれに子ども1人ずつ入れることもできますか?

共働き世帯で夫婦の収入が同じくらいの場合、子どもをどちらの扶養に入れればよいのか悩んでいる人はいます。もし、収入が同じくらいであったら、どちらの扶養に入れればよいのでしょうか。また、夫・妻それぞれの扶養に入れる方法も考えられますが、どのような節税効果が得られるのかを考えてみましょう。

夫婦共働きの場合、子どもはどちらの扶養に入れればより節税につながるのか、考えている人は少なくありません。

とはいえ、知っておくべきことは、扶養には「2種類の扶養がある」ということです。

その2つの扶養とは、(1) 税法上の扶養、(2) 社会保険上の扶養です。

(1) 税法上の扶養

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。そして税法上の扶養は、いわゆる「どちらの扶養に入れたら節税効果があるのか」を基準に判断することが一般的です。

小学生のお子さまということで、今回のケースでは問題ありませんが、所得や年齢によっては、同居しているかどうか等の有無など細かく条件が定められていますので、無条件で扶養にできるわけではない点は注意が必要です。

(2) 社会保険上の扶養

扶養している家族がいる場合には、扶養に入れることで扶養されている人が病気やけが、出産したときや死亡してしまったときに、保険の給付が行われます。

税法上の扶養と同様に扶養に入る条件は細かく基準が設定されており、扶養にできる人の範囲や収入の基準が設けられています。今回のケースのように小学生の子どもの場合は、もちろん扶養の対象です。

(1) 税法上の扶養と(2) 社会保険上の扶養の大きな違いは、お得かどうかにかかわらず、(1)の税法上の扶養は、どちらの収入が多いのか等を考慮しなくても、夫か妻のどちらかの扶養にできます。

一方で(2)の社会保険上の扶養は、夫と妻のどちらの扶養に入れるのか、自由に選ぶことはできません。原則、収入が多いほうの扶養になります。

ただし、今回のケースでは収入が同じくらいということになっています。そのような場合、社会保険上の扶養は夫と妻の年収差が1割以内なら、夫と妻のどちらかを選べます。