税額控除はお得だと聞きました。住宅ローン控除しか思いつきませんが、家を買う予定はありません。税額控除には他にどのようなものがありますか?

AI要約

税額控除は、所得税額から直接差し引くことで節税効果が大きくなる。

令和6年度の税制改正により、特別控除が実施され、対象者は1805万円以下の所得税納税者。

税額控除には住宅ローン控除以外にも様々な種類が存在する。

税額控除はお得だと聞きました。住宅ローン控除しか思いつきませんが、家を買う予定はありません。税額控除には他にどのようなものがありますか?

税額控除は、所得税額から直接差し引きますので、総所得金額から差し引く所得控除に比べ、節税の効果が大きくなります。

令和6年分の居住者の所得税額から特別控除の額を控除しますが、これも一種の税額控除といえます(該当者は令和6年分の所得税に関わる合計所得金が1805万円以下のものに限ります)。

令和6年度の税制改正に伴い、令和6年分の所得税について、定額減税(定額による所得税額の特別控除)が実施されることとなりました。

特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である国内居住者で、所得税に係る所得合計金額が1805万円以下(給与所得のみの方の場合、一般的に給与収入が2000万円以下)の場合が、対象となります。そこで本記事では、税額控除について詳しく説明します。

税額控除とは、課税所得金額に税率を掛けて算出した算出税額から差し引く(控除)ものです。住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)が有名ですが、これらの控除は税額から直接控除することから、税額控除と呼ばれています。

税額控除には、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)以外には次のようなものがあります。

●配当控除

●分配時調整外国税相当額控除

●外国税額控除

●政党等寄附金特別控除

●公益社団法人等寄附金特別控除

●住宅耐震改修特別控除

●住宅特定改修特別税額控除

●認定住宅新築等特別税額控除

以下は、青色申告者または青色申告者である一定の中小事業者が該当します。

●試験研究を行った場合の所得税額の特別控除

●高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除

●中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除

●地域経済牽引(けんいん)事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除

●地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除

●地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除

●特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除

●特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除

●給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除

●認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除

●事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除

●革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除

ここでは、配当控除と外国税額控除を紹介します。