フレックスタイム制に「時間外労働」はある? フレックスタイム制の企業で働く注意点とは?

AI要約

フレックスタイム制は、労働者が柔軟に労働時間を調整できる制度です。フレックスタイム制には時間外労働や有給休暇の取得など、注意すべきポイントがあります。

労働時間の調整や法定労働時間の範囲内での自由な勤務時間設定が可能なフレックスタイム制について、具体的な計算方法や適用時の注意点が述べられています。

清算期間ごとに法定労働時間の総枠を設定し、超過時間や不足時間による賃金の清算方法が定められています。フレックスタイム制を適切に運用するためには、労働時間の把握と管理が不可欠です。

フレックスタイム制に「時間外労働」はある? フレックスタイム制の企業で働く注意点とは?

フレックスタイム制は、労働者が柔軟に労働時間を調整できる制度です。フレックスタイム制は通常の働き方とは異なり、残業代をめぐってトラブルになるケースもあるため、フレックスタイム制の概要や考え方を理解することは重要です。そこで本記事では、フレックスタイム制について説明していきます。

フレックスタイム制でも、時間外労働は設けられています。事業主は労働時間を適切に管理する必要があり、実労働時間を把握したうえで賃金清算を行う必要があります。さらに、有給休暇に関しても法定通り付与しなければなりません。

そもそも、フレックスタイム制とは一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が始業時刻・終業時刻を自由に決められる制度です。

あらかじめ一定の期間における総労働時間のなかで従業員が労働時間を調整するため、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、直ちに時間外労働とはなりません。

ただし、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて働いた時間は時間外労働となります。清算期間における法定労働時間の総枠を計算する式は以下のとおりです。

清算期間における法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(40時間)※×清算期間の暦⽇数÷7⽇

※特例措置対象事業場については44時間

例えば、1ヶ月を清算期間とした場合、法定労働時間の総枠は図表1のように算出されます。

図表1

出典:厚生労働省 フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き

清算期間が3ヶ月の場合は、清算期間全体の労働時間が週平均40時間を超えたとき、1ヶ月の労働時間が週平均50時間を超えたときは法定時間外労働にあたります。つまり、フレックスタイム制でも時間外労働は設けられているため、場合によっては今回の相談者の方は残業代を申請できることになります。

なお、フレックスタイム制では、清算期間における実労働時間があらかじめ決めた清算期間における総労働時間を上回る場合、超過した時間分の賃金清算を行わなくてはなりません。

逆に、清算期間における実労働時間があらかじめ決めた清算期間における総労働時間を下回る場合、不足時間分の賃金が控除されるか、不足時間を繰り越して次の清算期間の総労働時間に合算されます。