ゴルフクラブに税率30%!? かつて存在した“激ヤバの税金制度”とはいったい?

AI要約

日本のゴルフ人口が増加し、ゴルフ用品の品揃えが良くなった。かつてはゴルフクラブ購入に物品税が課されていたが、消費税導入と同時に廃止された。経済成長により趣味や嗜好が多様化し、物品税の線引きが曖昧になったため。

ゴルフクラブに税率30%!? かつて存在した“激ヤバの税金制度”とはいったい?

 コロナ禍で、日本のゴルフ人口は新規と再開したゴルファーを合わせて70万~80万人も増えたと言われています。それに合わせて、ゴルフ用品店やネットショップでは、中古を含めてゴルフクラブの品揃えが良くなっただけでなく、安い値段で手に入るようになりました。

 ところが、今から数十年ほど前まではクラブ1本だけでかなりの出費だったと言われ、その原因の一つとして「物品税」と呼ばれるものがありました。それはどのようなものなのでしょうか。ゴルフ場の経営コンサルティングを行う飯島敏郎氏(株式会社TPC代表取締役社長)は以下のように話します。

「物品税とは1940年から89年までの間にあった税金の一種で、ゴルフクラブ以外にも宝石や毛皮、洋酒などにも課せられていました。いわゆる『ぜいたく税』と呼ばれるもので、高価でなおかつ生活必需品ではない、趣味や嗜好のために使われる商品が対象となっていました。現在はゴルフが老若男女あらゆる人々に親しまれ、クラブを安く買えるだけでなく、気軽にラウンドもできます。しかし、物品税の制度が導入された頃は、まさしく『紳士・淑女』の嗜みで、ほんの一握りのお金持ちしかゴルフは経験できないものでした」

 物品税には第1種から第3種までの3つの等級に分かれ、第1種は宝石や貴金属といった調度品が対象でした。そして、ゴルフクラブは自動車や楽器、テレビをはじめとした電化製品と同様に第2種に分類されていました。税率は商品によってさまざまでしたが、ゴルフクラブは30%と最も高い部類に入っていたようです。

 しかし、日本のバブル景気もあり「物品税」は廃止になったといいます。

「日本の経済が一気に成長して多くの人々が趣味や嗜好に興じられるようになったとともに、ものやサービスの多様化によって課税対象の線引きが曖昧になっていたことが問題視され、1989年4月1日から消費税が導入されたのと入れ替わる形で廃止されました」