池添謙一、富田暁が騎乗停止 互いに粗暴な行為に及んだため/JRA発表

AI要約

JRAは28日、池添謙一騎手(44)、富田暁騎手(27=木原)への騎乗停止の制裁を発表した。

池添騎手は29日から7月7日(開催日4日間)まで。富田騎手は29、30日の2日間。これにより今週末に騎乗予定だった馬はすべて乗り替わりとなる。

事由としては、25日の午前2時40分ごろ、函館競馬場調整ルーム内において、互いに粗暴な行為に及んだ事実が確認されたため。これは、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当するため、騎乗停止となった。

 JRAは28日、池添謙一騎手(44)、富田暁騎手(27=木原)への騎乗停止の制裁を発表した。

 池添騎手は29日から7月7日(開催日4日間)まで。富田騎手は29、30日の2日間。これにより今週末に騎乗予定だった馬はすべて乗り替わりとなる。

 事由としては、25日の午前2時40分ごろ、函館競馬場調整ルーム内において、互いに粗暴な行為に及んだ事実が確認されたため。これは、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当するため、騎乗停止となった。

 【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

 第147条 競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩(きゅう)務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

 (1)~(19)〔略〕

 (20)競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

 (21)〔略〕