母親の死体を遺棄した53歳の女の被告に判決 懲役1年6カ月、執行猶予3年

AI要約

2023年4月ごろから1年以上にわたって、住宅内に母親の遺体を遺棄していた女の裁判で、札幌地裁は女に懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

起訴状によると、瀬戸理恵被告は母親の死亡を知りながら適切な手続きを行わず遺体を遺棄していた罪に問われています。

裁判官は、瀬戸被告が死者を敬う態度がなく身勝手であるとしつつも、謝罪の気持ちを示していることや前科前歴がないことを考慮し、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を下した。

2023年4月ごろから1年以上にわたって、住宅内に母親の遺体を遺棄していた罪に問われている女の裁判で、札幌地裁は女に懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと、千歳市の瀬戸理恵被告53歳は、2023年4月中旬から2024年5月中旬までの間、市内の住宅で70代の母親が死亡していることを知りながら、葬儀など適切な手続きを行わず遺体を遺棄していた罪に問われています。

9月9日の裁判で札幌地裁の加島一十裁判官は、「被告人1人で介護していた母親が亡くなり、自身が責められることや母親の年金を使用していたことが発覚するのを恐れ遺体を放置していたことは死者を敬う態度がなく身勝手である」とした一方で、「謝罪の気持ちを示していて、かつ前科前歴がない」として、瀬戸被告に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡しました。