18歳未満へのわいせつ行為勧誘・強要に罰則 広島県が青少年健全育成条例の改正素案

AI要約

広島県が18歳未満の子どもにわいせつ行為を勧誘・強要することを禁じる条例改正素案をまとめた。

条例改正はSNSを通じた性被害が多発している現状を踏まえ、わいせつ行為を規制する内容となっている。

条例は保護責任を求める一方、18歳未満の加害者には罰則を適用しないことも明記している。

18歳未満へのわいせつ行為勧誘・強要に罰則 広島県が青少年健全育成条例の改正素案

 広島県は18歳未満の子どもにわいせつ行為を勧誘・強要することを禁じ、罰則を定めた県青少年健全育成条例の改正素案をまとめた。わいせつ目的での面会要求を罰する刑法改正を踏まえた条例改正で、同様の規定は中国地方では島根、岡山両県に次いで3例目となる。

 広島県の条例改正素案は交流サイト(SNS)を通じた性被害が多発している現状を踏まえ、わいせつ行為を18歳未満の子どもに誘ったり、無理に要求したりすることを規制。違反すれば6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金を科す。自ら撮影した性的な画像の提供を求める行為も禁止し、30万円以下の罰金を規定する。

 一方、大人に子どもの保護責任を求める条例の趣旨を踏まえ、18歳未満の加害者には罰則を適用しないことも明記した。

 県は6月下旬に県庁であった有識者たちでつくる審議会に素案を示し、承認を受けた。7月末まで県民からの意見を公募し、9月の県議会定例会に条例改正案を提出する方針でいる。

 性的な目的で子どもを手なずける「グルーミング」による被害が社会問題化する中で、昨年7月施行の改正刑法は「面会要求罪」を新設し、わいせつ目的で16歳未満の子どもに金銭の提供を約束して面会を求めるなどの行為を禁じている。ただ16、17歳も同様の犯罪に巻き込まれる可能性があるため、県は条例で規制対象を広げることで保護する。