会社で「自転車通勤時は必ずヘルメット着用」と指示が出ました。ただ格好悪いし、法律では「努力義務」ですよね? 危険運転もしてないのに、会社に“強制”できるのでしょうか?

AI要約

道路交通法でヘルメット着用は努力義務であるが、会社が従業員への義務化は可能。努力義務の背景や意義、義務化の可能性について考察。

自転車事故での致死率や重傷率とヘルメット着用の関連性、現状の着用率の問題点について示唆。

就業規則を通じた従業員への義務化や会社の安全配慮義務からヘルメット着用義務付けの合理性について解説。

会社で「自転車通勤時は必ずヘルメット着用」と指示が出ました。ただ格好悪いし、法律では「努力義務」ですよね? 危険運転もしてないのに、会社に“強制”できるのでしょうか?

自転車のヘルメット着用は、道路交通法上は努力義務です。着用率も15%未満にとどまっていますが、会社が自転車通勤する従業員にヘルメット着用を義務づけできるのでしょうか。

法律では努力義務にとどまっているのはなぜか、それでも会社が従業員にヘルメット着用を義務づけができるのか、1度考えてみましょう。

警視庁の調査では、自転車事故で死亡した人の64.9%が、頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメットを着用している場合と比べ、着用していない場合の致死率は約2.7倍と高くなっています(図表1,2)。

このため、2023年4月から改正施行された道路交通法により、自転車乗用時には乗車用ヘルメットを着用することが「努力義務化」されましたが、現在でも着用率は14.7%と低迷したままです 。

図表1

警視庁 自転車用ヘルメットの着用

図表2

警視庁 自転車用ヘルメットの着用

自転車の乗車用ヘルメット着用は「努力義務」であり、罰則もありません。

努力義務というのは、この場合、全国民に強制するのはまだ時期が早く、義務規定とするには厳しすぎるが、法律の趣旨からすると守っておいてほしい内容、といえます。

もともと着用率があまりにも低かったので、まず努力義務として定め国民への周知を図っていく、という趣旨なのです。とはいえ、努力を怠ったり、努力義務と正反対のことを行ったりした場合には、監督官庁から指導を受けたり、何らかの問題が起こった場合に不利な取り扱いになる可能性はあります。

また、初めは「努力義務」であっても、後から正式の「義務」に格上げされることはよくあります。「努力義務」という言葉にとらわれて軽々しく扱うことは禁物です。

会社が従業員に対して、自転車通勤時に必ずヘルメットを着用するよう就業規則などで義務づけることは可能なのでしょうか。「就業規則での義務づけ可否」と「会社の安全配慮義務」という2つのポイントで見てみましょう。

■就業規則での従業員への義務付けは合理的内容なら可能

会社と従業員は、労働契約(雇用契約)という契約関係で結ばれています。「契約の締結や変更については両者の合意が必要だ」「自分はヘルメットをかぶりたくない」「会社から強制されるいわれはない」そんなことを考える人もいるかもしれません。

しかし、労働契約の基本的な内容は、会社が「就業規則」という形で共通のルールを定めることになっています。

就業規則を定めたり、変更したりするときは、労働組合や労働者代表の意見を聞いたうえで、内容を従業員に周知し、内容そのものが合理的であれば、就業規則の内容がそのまま労働契約の内容になる、と定められています(労働契約法7条から11条、労働基準法89条、90条)。

会社という集団を規律するために、就業規則が共通のルール、一種の約款になっている、などと説明されています。

■会社の安全配慮義務からヘルメット着用義務付けは可能

また、会社には、従業員が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする「安全配慮義務」があります(労働契約法5条)。

自転車通勤の際に交通事故にあう危険は当然考えられます。万一の事故に備えて、せめて乗車用ヘルメットをかぶって重篤なけがや死亡事故が起こらないように配慮するのは、会社としては当然のことであり、ヘルメット着用を従業員に義務づけするのは合理的な内容といえるでしょう。

以上から、会社が就業規則で従業員に自転車通勤時のヘルメット着用を義務づけることは問題ないと考えられます。