休日出勤をしても「休日手当」がもらえない?「みなし残業」に含まれる場合とは? それぞれのケースを解説

AI要約

みなし残業代について疑問を持っている人がいる。まず、就業規定や雇用契約書を確認すべき。みなし残業が違法でないか確認する必要がある。

みなし残業とはあらかじめ決められた残業代が給与に含まれる制度。超過分は追加で支給されるべきであり、違法ならば対応が必要。

休日出勤には「法定休日」と「法定外休日」の2種類があり、それぞれの定義や割増賃金の支払い義務がある。

休日出勤をしても「休日手当」がもらえない?「みなし残業」に含まれる場合とは? それぞれのケースを解説

勤務先によっては、給与にみなし残業代が含まれるケースがあります。中には、残業も休日出勤もしているのに、毎月の給料が変わらないのはおかしいと疑問に思っている人もいるかもしれません。

本記事では、「みなし残業」とはどんな制度なのか、「休日出勤」はみなし残業代に含まれるのか、該当するケースと該当しないケースを解説します。

上司からみなし残業代の話をされたとのことですが、まずは勤務先の就業規定や雇用契約書を確認しましょう。基本給のほかに、みなし残業について金額や時間数がはっきり明記されているでしょうか。もし定めがないようであれば、上司が「みなし残業代に含まれるから」と言っても、それは違法ということになります。

■みなし残業の仕組みとは

次に、みなし残業とはどんな制度なのか確認しておきましょう。「みなし残業」とは、あらかじめ決められた一定時間分の残業代が給与の中に含まれている労働契約のことです。

例えば、基本給のほかに月20時間分のみなし残業代が含まれていれば、実際に残業や休日出勤した時間が月20時間未満だとしても、あらかじめ決められた20時間分の残業代が支給されます。

さらに、決められた20時間を超えて残業や休日出勤をした場合には、超過分の残業代が支給されることになっており、支払いがなければ違法になる可能性があります。

■休日出勤の定義は?

休日出勤と一口に言っても「法定休日」の出勤と、「法定外休日」の出勤の2種類があります。

「法定休日」は労働基準法に定められた最低限与えなくてはいけない休日のことです。雇用側には1週間に1日、または4週間に4日の休日を付与することが義務づけられています。この「法定休日」に休日出勤した場合、基本の賃金に対し35%以上の割増賃金の支払いが必要です。

一方「法定外休日」とは、就業規定や雇用側との契約で決められた法定外の休日のことです。いわゆる「所定休日」と呼ばれるもので、こちらは休日労働には当たりません。たとえ土曜日と日曜日の2日間が休日となっていて、土曜日に出勤したとしても日曜日に休んでいれば、労働基準法上は違法ではありません。