子どもの風邪で「有休」を申請! 上司に「今日は出勤してほしい」と言われたけど、有休は認められないの? 有休取得のルールを解説

AI要約

子どもが風邪をひいた際の有休取得に関する権利や義務について解説。

会社が有休取得を認めない場合の対処法や企業の義務についても言及。

従業員にとって有利な条件で有休取得を促進することの重要性について述べられている。

子どもの風邪で「有休」を申請! 上司に「今日は出勤してほしい」と言われたけど、有休は認められないの? 有休取得のルールを解説

子どもが風邪をひいてしまうことはよくあることですが、小さい間は1人で留守番もさせられません。しかし、有休取得のために会社に相談したら、「今日は出勤するように」と言われることもあるかもしれません。

会社に有休取得の電話をした際に、出勤するようにいわれたら従う必要はあるのでしょうか。本記事では、繁忙期でもないのに有休取得が認められないのかについて解説するので、気になる人は参考にしてください。

有給休暇は、会社の承認によって取得できるものではなく、従業員が取得を希望すれば無条件で与えられるものです。そのため、子どもが風邪をひいて休みを取りたい場合、会社側は拒否できず、特別な事情がない限りは別の日に取得の変更を求める時季変更権も行使できません。

有休取得を認めると事業の正常な運営を妨げるケースでは、会社は時季変更権の行使が認められます。ただし、単純に仕事が忙しい、代わりの従業員がいないなどの理由では認められません。時季変更権が認められるのは限られた状況だけです。

そもそも、会社は有休の使い方を指定することはできないので、子どもが風邪をひいたとの理由での有休取得は問題ないといえます。

また、有休は1日単位で取得する方法以外にも、労使協定の締結で時間単位での取得も可能です。近所に親戚が住んでいるなら時間休を取って預けてから、自分は会社に行く方法などもあります。ただし、この場合でも会社が命令して時間休を取らせることはできず、あくまでも従業員が自分で時間休にするかどうかを判断することがポイントです。

■有休取得による不利益扱いは禁止されている

有休取得は従業員に認められている権利の1つに該当し、有休取得を理由として手当や査定を下げるなどの不利益扱いは禁止されています。反対に、有休取得をしない場合にはボーナス査定をよくする、皆勤手当ての支給をするなど従業員にとって有利になる内容であっても禁止されています。

従業員にとって有利になる内容で規定などを作ってしまうと、有休取得の意欲をそぐことにつながるためです。従業員一人ひとりが心身をリラックスさせて、仕事とプライベートを充実させるのが有休の目的といえます。

会社は従業員が有休取得しやすいように環境を整えて、仕事とプライベートを両立させられるようにする義務があります。