会社員です。新しい勤務先はフレックス制なのですが、いくら残業しても残業代は支払われないのでしょうか?

AI要約

フレックス制や裁量労働時間制について、残業代が支払われない理由について検証。

変形労働時間制の種類や労働基準法に基づいた割増賃金の規定について解説。

裁量労働制の種類と対象労働者、残業代の支払い義務についての詳細。

会社員です。新しい勤務先はフレックス制なのですが、いくら残業しても残業代は支払われないのでしょうか?

「フレックス制は残業をしても残業代がでないの?」という疑問を持ったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、「残業代がない」ということは本当なのか知るために、変形労働時間制や裁量労働時間制という、労働時間の応用編をお話しします。

「勤務先の会社はフレックス制だから、自由に勤務時間を選べる!」と好意的な目で、変形労働時間制の一つである「フレックス制」を見ている方もいるでしょう。

労働基準法で、「1日8時間、1週間に40時間を超えるときには、割増賃金を払わなければならない」と規定されているのは周知の事実です。そう考えると、完全週休2日、国民の祝日も休日となる企業でなければ、どうしても、時間外労働に対する割増賃金は発生することとなります。

そのため、労働時間を算定しにくい業務の職場では、さまざまな変形労働時間制を適用して、超えた部分を少しでも時間外とみなされないよう工夫されていることは珍しくありません。

例えば、月初めや月末など、特定の週などに業務が忙しいと分かっているのであれば、「1ヶ月単位の変形労働時間制」、特定の季節(夏季、冬季など)、特定の月などに業務が忙しい業務であれば、「1年単位の変形労働時間制」、始業・終業の時刻を労働者に自由に選択させることができる場合には、「フレックスタイム制」など、各事業場の業務の実態に応じた選択ができるというのが、変形労働時間制のメリットといわれています。

一方では、「8時間を超えると割増賃金」と簡単にみなされるわけではないことから、どれが「時間外労働」なのか「休日労働」なのかが判断しにくく、結局、会社から受け取った給与明細の計算が本当にあっているのかどうか、自分では判断しにくいというデメリットがあることを知っておきましょう。

ご相談者さまのなかに、「うちの会社は裁量労働制をとっているから、残業代はないのが当たり前」ということを言う方がいらっしゃいます。このように、「裁量労働制だから」といわれてしまうと、労働者の方も、それで納得しがちではあります。

ただ、労働基準法上定められている裁量労働制には、「専門型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」との2つがあり、それぞれ対象も手続きも詳細に定められています。本来ならば、こんな気軽に、残業代を支払わない理由に使われるべき制度ではないのです。

例えば、「専門業務型裁量労働制」の対象となる労働者は、新商品や新技術の研究開発者や、情報処理システムの設計者、コピーライターや新聞記者です。

「企画業務型裁量労働制」は、企業の企画部門で経営計画を策定する労働者や財務部門で財務状態等を策定する労働者が対象で、だれでもこの裁量労働制が適用となる労働者とはなり得ません。

また、適用とされるケースでも、労使協定で定めた時間などを超えたときには、時間外の割増賃金を支払う義務はあります。裁量労働制だから、残業代は支払われないという理屈は通りません。