飲酒運転BTSシュガさんの所属事務所HYBE「スクーターとは知らず」…首を傾げる法曹界(1)

AI要約

防弾少年団(BTS)のSUGAが飲酒運転の疑いで警察に調査されている。

電動キックボードを運転したことが事実なら刑事処罰を免じられる可能性がある。

事務所が最初はキックボードだと発表し、後に事情が変わったことで論争が起きている。

飲酒運転BTSシュガさんの所属事務所HYBE「スクーターとは知らず」…首を傾げる法曹界(1)

BTS(防弾少年団)のSUGA(シュガ、本名ミン・ユンギ)さん(31)が6日夜、ソウル竜山区漢南洞(ヨンサング・ハンナムドン)ある道路で飲酒状態で「電動スクーター」を運転したことを受け、道路交通法を違反していなかったかどうか警察が調査している。

免許取り消しとは別に飲酒運転は刑事処罰も可能だ。血中アルコール濃度0.03~0.2%の単純飲酒運転は1年以上~5年以下の懲役または500万~2000万ウォン(約53万~214万円)の罰金、0.2%を越える場合は2年以上~6年以下の懲役または1000万~3000万ウォンの罰金刑を受けることがある。

(1)「サドルがついたキックボード」 キックボードで刑事処罰免除狙ったか

SUGAさんと所属事務所Big Hitは事件が伝えられた初期に「電動キックボードを運転した」と明らかにして論争になった。電動キックボードを飲酒運転したことが事実なら免許は取り消しになっても刑事処罰は免じられる場合があるためだ。

外見は似ているが電動キックボードと電動スクーターは法的に異なる扱いを受ける。電動スクーターは「二輪自動車」ないしは「原動機装置自転車」だ。二輪自動車は排気量・出力の大きさとは関係なく1~2人乗りに適するように製作された車を指し(自動車管理法第3条)、そのうち排気量125cc以下(最高定格出力11Kw以下)は原動機装置自転車に分類される。(道路交通法第2条)「個人型移動装置(PM)」は原動機のうちでも最高時速25キロメートル、重量30キログラム未満のものを称する。PMである電動キックボードは飲酒運転の処罰を規定した道路交通法第148条2で「個人型移動装置を運転した場合は除く」という例外規定によって刑事処罰を受けない。反面、電動スクーターは刑事処罰を避けることはできない。

論争が大きくなるとBig Hitは8日、「サドルがついたキックボードだと判断したが追加確認の過程で性能と仕様により分類が変わり、事故責任範囲も変わる可能性があることを認知した」と一歩遅れて明らかにした。「事案を縮小するためにキックボードと明らかにしたのではないか」という論争が起きた理由だ。ある弁護士は「HYBEが法律の諮問を受けないでコメントを出すはずはないが、法曹人ならこの事件を聞くと同時にすぐに『機種は何か』を聞いて、PMかそうでないかから確認する」としながら「確認もせずにコメントを出したという説明が信じられない」と指摘することもした。