講談社元次長側が上告 妻殺害で懲役11年判決不服

AI要約

講談社の元編集次長が妻を殺害した事件で、11年の懲役刑が下された控訴審判決に不服として上告が行われた。

裁判で妻が寝室で殺害されたと判断された背景には、妻の血の混じった唾液や失禁の痕跡などがあった。

弁護側は寝室での喧嘩後に階段で首をつると主張したが、自殺説が否定された理由として血の痕跡が挙げられた。

講談社元次長側が上告 妻殺害で懲役11年判決不服

 東京都文京区の自宅で2016年、妻を殺害したとして殺人罪に問われた講談社の元編集次長朴鐘顕被告(49)は29日までに、懲役11年とした差し戻し控訴審の東京高裁判決を不服として上告した。26日付。弁護人も29日に上告した。

 18日の差し戻し控訴審判決は、窒息時に生じたと考えられる妻の血の混じった唾液や、失禁の痕跡などから、妻は寝室で殺害されたと判断。弁護側は「寝室でもみ合いになり、妻が額に深い傷を負った後に階段で首をつった」と無罪を主張していたが、自殺した場合、階段などに付くはずの額からの血の痕がないなどとして、自殺説を否定した。