市長印を無断使用など不適切な事務処理、滋賀・守山市の3職員を懲戒処分

AI要約

滋賀県守山市の職員3人が不適切な事務処理で処分を受けた。50代主査は請求書7件を放置し、以前も同様の処分を受けていた。20代主事は契約書類を放置し、不正な決裁処理を行い、市長印を無断使用した。50代参事は業務を放置し、公文書公開請求も無視した。

市長は再発防止と信頼回復に努める姿勢を示した。

市長印を無断使用など不適切な事務処理、滋賀・守山市の3職員を懲戒処分

市長印を無断使用するなど不適切な事務処理をしたとして、滋賀県守山市は11日、50代主査と20代主事の男性職員2人を停職1カ月の懲戒処分、50代参事の男性職員を減給(1カ月間給料の10分の1)の懲戒処分とした。

発表によると、危機管理課の50代主査は、所属長などからの再三の注意・指導にもかかわらず、昨年度、公共工事代金などの請求書類7件を放置するなどした。以前にも同様の不適切な事務処理で減給処分を受けていたという。

昨年度、同課に所属していた20代主事は、自治会と事業者の契約書類を放置した。また、ほかの職員のアカウントを不正使用し、複数回にわたってシステムにログインして不正に決裁処理を実施。さらに、事務処理を進めるために申請書類を改竄(かいざん)したうえ、許可なく市長印を使用し、補助金交付決定通知書を交付した。

一方、減給処分を受けた50代参事は昨年度、市農業委員会事務局で、システム保守業務を予算執行せずに放置し、関連システムの業者への発注も怠った。また、公文書公開請求も放置していた。

同市の森中高史市長は、「再発防止に取り組み、信頼回復に努める」などとコメントした。