[故障車]の紙貼っとけば違反にならない!? ウソかマコトか!? [駐車や停車]にまつわる噂話の真相を探る

AI要約

道路交通法において、クルマが故障している旨を示すだけでは駐車違反にはならないが、放置駐車違反となることが明らかにされている。

駐車違反には、駐停車違反と放置駐車違反の2種類があり、反則金や違反点数に差異がある。

パーキングメーターについても駐車禁止エリア内と外で違いがあり、時間帯や駐車期間によって道路交通法や車庫法に抵触する可能性がある。

[故障車]の紙貼っとけば違反にならない!? ウソかマコトか!? [駐車や停車]にまつわる噂話の真相を探る

 「 "故障中のため動かせません"などと書いた紙をクルマに貼ると駐禁とならない」「パーキングメーターの稼働時間外なら駐車OK」など、ウソかホントかわからない俗説をたまに見聞きする。で……これ、ホントに違反じゃないの?

 文/山口卓也、写真/写真AC

 これ、聞いたことのある人は多いのではないだろうか?本当にクルマが故障しているかどうかはさておき、"故障中"と書いただけで本当に駐車違反にならないのか?

 結論から言うと、道路交通法に違反しており、放置駐車違反である。しかも、そのエリアによっては反則金と違反点数が大幅に……。

 そもそも"駐車"とはどのような状態を指すのか?

 道路交通法第2条(定義)では

 「車両などが客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)、又は車両などが停止(特定自動運行中の停止を除く)をし、かつ、当該車両などの運転をする者(以下「運転者」という)がその車両などを離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」

 と、駐車の定義として「故障その他の理由により継続的に停止すること」と書いてある。

 ちなみに、"駐車違反"には駐停車違反と放置駐車違反の2種類があり、"駐停車違反"にあたるのは「運転者がすぐに運転してクルマを動かすことができる状態」を指し、"放置駐車違反"は「運転者がすぐに運転して車を動かせない状態」を指す。

 駐車禁止エリアで駐停車違反をすると、普通車で反則金1万円+違反点数1点(駐停車禁止エリアでは普通車で反則金1万2000円+違反点数2点)。

 放置駐車違反になると反則金1万5000円+違反点数2点(駐停車禁止エリアでは普通車で反則金1万8000円+違反点数3点)となる。

 このパーキングメーターには2種類あり、ひとつは駐車禁止エリアにあるもの。このエリアにあるものは、そもそもここは駐車禁止エリアのため、指定外の時間帯や曜日、枠内・外ともにクルマを駐車すれば駐車違反となる。

 なお、指定の時間帯や曜日などは、パーキングメーターとともに立てられる標識で確認すること。

 もうひとつは駐車禁止エリアにないもの。ここにあるパーキングメーター稼働時には指定された時間帯や曜日に枠内に駐車する必要があるが、指定外の時間帯や曜日に枠内・外に駐車しても違反とはならない。

 ただし!ここに12時間以上の駐車や夜間8時間以上の駐車をした場合は、道路交通法ではなく以下の車庫法に抵触することになる。

 自動車の保管場所の確保などに関する法律第11条

 何人も、次の各号に掲げる行為はしてはならない。

1.自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為

2.自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

 これに違反すると、3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金+違反点数3点となるので要注意!

 逆に、「駐車禁止エリア以外にあるパーキングメーターのある場所では、8時間未満の駐車」は問題ないので、ここはよく覚えておきたい。