車の運転中「日焼け」が気になるので、フロントガラスに「スモークシート」を貼りたいです。交通違反で“罰金”になると聞いたのですが、カーテンなどもNGなのでしょうか…?

AI要約

車の窓ガラスにスモークシートを貼ることは規制されており、前方の窓ガラスには透過率70%以上のシートを貼ることが求められている。

運転中に視界を妨げる行為は安全上問題があり、日よけカーテンなどの設置は避けるべき。

違反行為には反則金が科されるだけでなく、違反点数も加算されるため注意が必要。

車の運転中「日焼け」が気になるので、フロントガラスに「スモークシート」を貼りたいです。交通違反で“罰金”になると聞いたのですが、カーテンなどもNGなのでしょうか…?

まだまだ残暑の厳しい9月。車に乗っているときも窓ガラスから差し込んでくる日差しが強く、運転中の日焼けが気になる人もいるでしょう。

後部座席の窓ガラスに貼るようなスモークシートを前方の窓ガラスにもつけられたら、照り付ける日差しがいくらか和らぎそうな気がしますが、前方の窓ガラスにスモークシートを貼ることは可能なのでしょうか。本記事では車の窓ガラスの規則について解説します。

国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」によると、前方の窓ガラスにシートを貼り付けたり塗装したりする場合は、運転者が交通状況を確認するために視野を妨げないよう規定されています。

具体的には前方の窓ガラスに貼るシートや塗装の透過率が70%以上であることが決められています。そのため、後部座席のような暗いカラーのシートを貼ることはできないのです。

スモークシートの他にも、サンシェードやタオルで窓を覆う行為も、運転者の視界が妨げられて危険です。

周りがよく見えず、右左折時に歩行者を巻き込むなどして重大事故につながるおそれがあるほか、対向車の運転手にとっても相手の運転手の目線が確認できず、運転手同士のアイコンタクトも取りづらくなります。

円滑で安全な運転のためにも、前方の窓に障害物となるカーテンなどを設置するのはやめましょう。

積載のために設備された場所以外に荷物を積載したり、運転席や助手席の視野を妨げる行為を行ったりした場合は道路交通法55条の乗車積載方法違反となります。

この規定では日よけカーテンの装着だけでなく、犬などのペットを膝の上に乗せて運転する場合もハンドルなどの操作を妨げるとして乗車積載方法違反に該当する可能性があります。ペットを車に乗せる場合はペットキャリーなどに入れ、後部座席に固定しておくことをおすすめします。

また警察では運転席などの窓ガラスをカーテンなどで覆った状態で運転する行為の取り締まりを行っています。反則金は、普通車が6000円、大型車が7000円で、違反点数は1点です。