夫が7月にいきなり退職しました。まだ途中だった「定額減税14万円」はどうなりますか? 受けられずに「損」してしまうのでしょうか…?

AI要約

2024年6月から定額減税が始まり、扶養家族がいる人はその影響を受ける。定額減税は翌月以降に繰り越され、最終的には年末調整で精算される。

退職した場合も、残った定額減税は再就職先の年末調整または確定申告で受けることができる。定額減税が消えることはない。

例えば、退職時に定額減税が残っている場合、再就職先での年末調整で控除されるか、確定申告で自身で申告する必要がある。

夫が7月にいきなり退職しました。まだ途中だった「定額減税14万円」はどうなりますか? 受けられずに「損」してしまうのでしょうか…?

2024年6月から定額減税が始まっています。賛否両論ある制度ではありますが、単純に給与の手取りが増えるのは嬉しいことでしょう。扶養家族がいる人は、それだけ定額減税額が大きくなるので、6月以降も定額減税が続いている人が多いはずです。

ただ、定額減税が続いている中で退職した場合、まだ受けられていない定額減税額はどう取り扱われるのでしょうか? まさか、退職と同時に消えてしまうのでしょうか? 本記事で定額減税のおさらいとあわせて解説します。

定額減税とは、物価高に対して賃金アップが追いついていない現状において、国民の生活を支えるために政府が打ち出した制度です。給与から天引きされる所得税と住民税から、合わせて4万円が控除されます。

つまり、給与の手取り額が4万円増えるということです。そして、この4万円というのは国民1人当たりの金額なので、扶養家族がいる人はその人数分も定額減税の対象となります。例えば、夫、妻、子ども2人の家族で、妻と子ども2人は夫の扶養となっている場合、4万円×4人=16万円の定額減税が受けられます。

ただ、月々の給与から天引きされる所得税と住民税が16万円もある人はそう多くはないと考えられます。このように税金の天引き額より定額減税額のほうが多い場合、引ききれなかった分は翌月以降に繰り越される仕組みとなっており、最終的には2024年の年末調整で精算されます。

なお、定額減税の計算方法は所得税と住民税で少し異なりますが、本記事では解説の便宜上、同じとして取り扱います。

では、定額減税が繰り越されている中で退職した場合はどうなるのでしょうか。結論から言うと、再就職先での「年末調整」、再就職しなかった場合には「確定申告」で残った分の定額減税を受けられます。退職したからといって、定額減税が消えることはないので安心してください。

例えば、定額減税が16万円ある人が2024年6月の給与で2万円の定額減税を受けたとします。通常であれば、次月以降も毎月同額程度の定額減税による控除を受け、2024年12月の年末調整時点で定額減税がまだ残っていれば、残額が還付される流れになります。

しかし、6月の給与のみ定額減税を受けて退職した場合、残りの14万円の控除は受けられていない状態です。再就職した場合には、再就職先での年末調整で控除されて、定額減税が残っていれば還付されます。再就職しない場合、確定申告は自身で申告する必要がありますが、計算の流れは年末調整と同じです。