母が「今度編み物をフリーマーケットで販売したい」と言います。販売時の価格には、消費税を上乗せする必要がありますか?

AI要約

消費税についての基本情報や納付義務者、免税条件について説明。

一般の人が趣味の一環で行うモノやサービスの販売には消費税の納付義務がないことを説明。

フリーマーケットでのモノ売りにおいて消費税を上乗せする必要がない理由や注意点について述べる。

母が「今度編み物をフリーマーケットで販売したい」と言います。販売時の価格には、消費税を上乗せする必要がありますか?

新型コロナウイルスによって行動制限が行われ、自宅でモノ作りなどを始める人もいたのではないでしょうか。コロナウイルスも5類に移行され、行動制限も解除されたことで、最近ではフリーマーケットやイベントなどが多くなっているように感じます。個人が売り上げたものには、消費税が必要なのでしょうか。

消費税とは、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税されるもので、消費者が負担し事業者が納付する税になります。

消費税の納税義務者は、課税期間(※1)の基準期間(※2)における課税売上高が1000万円を超える事業者となります。基準期間の課税売上高が1000万円以下でも、特定期間(※3)の課税売上高が1000万円を超えた場合には、その課税期間において課税事業者となります。

基準期間の課税売上高および特定期間の課税売上高が1000万円以下の年(法人は事業年度)は納税が免除され、免税事業者となります。

ただし、現在は課税売上高が1000万円以下であっても、インボイス制度の登録を行うことで納税事業者となります。

(※1)個人事業主は暦年、法人は事業年度

(※2)個人事業主は前々年、法人は前々事業年度

(※3)個人事業主の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間

一般の人がフリーマーケット等でモノを販売する場合は、消費税はかかりません。消費税の納付義務があるのは、「事業者」であるからです。事業者とは、個人事業主や法人が該当します。消費税は業務として継続的な取引を行う場合に、国内の取引に対して納付義務が生じます。

今回のように、一般の人が趣味の一環として行うモノやサービスの販売に対しては、消費税の納付義務はありません。したがって、フリーマーケットに出店する際に、消費税を上乗せする必要はありません。

しかし、フリーマーケットでモノを売る際は注意点もありますので、以下にまとめてみました。