国交省、ヘッドライトのオートレベリングを義務化 新型車は2027年 継続生産車は2030年から

AI要約

国土交通省は、自動車にオートレベリング装置の装着義務を広げることを決定しました。新規車両や継続生産車に適用され、道路安全基準の改正が2027年9月に施行されます。

乗用車や車両の種類によって適用開始日が異なり、トラックやバスに関しては新型車と継続生産車で対象時期が分かれます。

国際基準の改正に基づき、国内の取り付け規則も更新されることで、より安全な自動車環境が整備されることになります。

国交省、ヘッドライトのオートレベリングを義務化 新型車は2027年 継続生産車は2030年から

 国土交通省は、自動前照灯照射方向調節装置(オートレベリング)の装着義務付け対象を広げる。現在は2千ルーメン超の光源を使用する高輝度のすれ違い用前照灯(ロービーム)を備える自動車のみが対象だが、2027年9月から順次、二輪車や特殊車両など一部を除く、すべての新型車と継続生産車に適用する。道路運送車両法の保安基準を一部改正し、9月20日に公布・施行する。

 適用日は、乗用車の新型車が27年9月1日から、継続生産車が30年9月1日から。車両総重量3.5㌧超のトラックや乗車定員11人以上のバスの新型車は28年9月1日から、継続生産車は31年9月1日からとする。

 3月に開かれた国連自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で、灯火器の取り付けに関する協定規則(第48号)の改訂が合意されたことを踏まえ、国内基準の改正を行うものだ。