たまに見かける「赤い斜線が入った」ナンバープレートは何? 車検切れでも走行可能になる特別なナンバーの中身

AI要約

仮ナンバーは、未登録や車検が切れた自動車が特定の条件下で道路を走行する際に許可されるナンバープレートのことです。

仮ナンバーを取得するためには明確な目的が必要であり、主な目的は検査や登録、販売、整備、封印取付、試運転などです。

仮ナンバーの期限は原則として1日であり、審査によって経路や目的に応じて最長5日まで延長されることがあります。

たまに見かける「赤い斜線が入った」ナンバープレートは何? 車検切れでも走行可能になる特別なナンバーの中身

 街なかでときどき見かけることがある斜線が入った仮ナンバー。そもそも仮ナンバーとはどのようなナンバープレートなのでしょうか。今回は、仮ナンバーの概要や発行条件、保険の加入の必要性、期限内に返却しないとどうなるかなどを解説します。

 仮ナンバー(自動車臨時運行許可)は、未登録や車検が切れた自動車の新規登録や継続検査(車検)など、やむを得ない事情により道路を走行する場合に特例的に運行を許可する制度です。なお、あらかじめ運行の目的、経路、期間を特定した上で、申請して許可を得なければなりません。臨時運行が許可されると、臨時運行許可証が交付され、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)が貸与されます。

 仮ナンバーを取得するためには、明確な目的がなければなりません。仮ナンバーの交付が許可される主な目的は次のとおりです。

・検査(未登録の自動車の新規検査や車検切れ自動車の継続検査などのために運輸支局へ回送する場合)

・登録(予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録のために運輸支局へ回送する場合)

・販売(商品自動車を見せるための回送)

・整備(車検を受けることを前提とした整備を行うための回送)

・封印取付(ナンバープレートの再交付や封印取付のために運輸支局へ回送する場合)

・試運転(整備工場で点検や整備後に試運転するための運行)など

 なお、車両の移動のみを目的とした運行は仮ナンバー交付の対象になりません。

 また、仮ナンバーには期限があります。仮ナンバーの期限は原則として1日です。ただし、運行の経路や目的によっては数日かかる場合があります。このようなときは、経路や目的を審査し、5日以内の最少日数が期限となります。

 仮ナンバーの交付を受けることができる対象車は、普通自動車、小型自動車(250cc超のバイクを含む)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車です。250cc以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車は仮ナンバー制度の対象になりません。