日本の税収を減らす『免税の悪用』が横行!元国税調査官に聞く免税品転売の手口とは? ジャーナリスト立岩陽一郎氏は「店側の善悪ではなく制度の議論をすべき」と指摘

AI要約

消費税の免税制度について、転売や免税品の悪用が問題となっている。大阪国税局がダイコクグループ会社に3億円の追徴課税を行った。

免税の条件として、日本居住者でないこと、一定の金額以下での購入が挙げられるが、実際の適正性には議論がある。

税金の脱税や悪意があるケースとは異なり、制度の問題として議論されるべきであり、制度の改善が重要である。

日本の税収を減らす『免税の悪用』が横行!元国税調査官に聞く免税品転売の手口とは? ジャーナリスト立岩陽一郎氏は「店側の善悪ではなく制度の議論をすべき」と指摘

 一部業界はインバウンド景気に沸く中、消費税の免税制度の悪用や転売が横行しています。ダイコクドラッグを運営する「ダイコク」のグループ会社2社では、転売の疑いがある客に免税品を販売していたとして、大阪国税局が過少申告加算税を含め約3億円を追徴課税しました。この免税制度について、元国税調査官の税理士・笹圭吾さんに話を聞きました。

 ◎笹圭吾:REBFLEET税理士事務所代表 元国税調査官税理士としてSNSなどでも精力的に活動する

 ―――そもそも、消費税の免税制度とはどういったものなのか。消費税は「国内の消費」に課税するもので、国外で消費するなら消費税を免税するという制度です。日本国内での免税の買い物は次のような流れとなっています。まず、レジでパスポートなどを示して買い物をします。その場で消費税抜きの金額を支払うか、施設内の免税カウンターで返金を受けます。買った商品は“開封したらわかる”包装で海外へ持ち出しとなります。これは、国内で消費したら課税が発生するので、包装でわかるようにして、自分の国に持ち帰って使ってくださいねということです。

 そして、免税となる条件は2つあり、1つ目は日本居住者でないこと。入国後6か月以上が経過していると免税になりません。2つ目は、1人1店舗1日あたりの販売合計額が一般物品(家電やカバンなど)で5000円以上、消耗品(薬品類や化粧品など)が5000円以上50万円以下であるということです。こうした条件について、いかがですか?

 (笹圭吾さん)「あくまで居住者かどうかを見たいわけですよね。観光客なのかどうかを見たいのと、(商品が)自分用なのか、事業者ではないかを見たいというところですね。事業者だったら課税されますから。そこの線引きが50万円で、これが適正なのかどうかっていうところはありますよね」

 ―――重要なポイントとして、事業用・販売用に買う場合は免税にはなりません。しかし、外国人観光客が多くレジ対応に追われていると、このあたりの確認が不足してしまうという問題もあるかもしれません。ジャーナリストの立岩陽一郎さんはどう考えますか?

 (立岩陽一郎さん)「これは割と昔からあって、最初に問題になったのは百貨店ですよね。大手の百貨店に外国人が買いに行って、要は消費税を脱税しているんじゃないかって言われた。でも税金の話で非常に気をつけなくてはいけないのは、悪質なものもあるわけ。国税が言う仮装・隠蔽、つまり書類を偽造して税金をごまかす、これはもう脱税で、悪いわけです。今回のダイコクのようなのは、悪とか正義で語っちゃいけない。制度の問題です。だからダイコクが悪いとか百貨店が悪いっていう善悪で議論するんじゃなくて、この制度をどうするかですよ。国税は把握したわけですが、何で把握したかといえば、空港で把握するわけですよ。だからそういうふうに制度を変えられるかどうかですよね。そこを議論しないと。『この業者は悪いんだ』という議論は絶対しない方がいい」