警察の交通取締りにノルマがあるって本当? ウワサの真偽と“納得いかない検挙”を避けるために知っておきたいこと

AI要約

警察官には明確なノルマはないが、実質的な努力目標が存在し、警察全体では交通安全対策特別交付金というノルマがある。

ノルマによる取り締まりが過剰になると不当な取り締まりが引き起こされる可能性がある。

不正な取り締まりの事例も存在し、警察内のノルマが背景にある場合は問題が深刻化する。

警察の交通取締りにノルマがあるって本当? ウワサの真偽と“納得いかない検挙”を避けるために知っておきたいこと

「特定の時期になると、交通取り締まりが厳しくなる」といった噂がある。また、そうさせているのは「警察官にノルマが課せられているからだ」との噂も聞かれる。これは本当なのだろうか。警察のノルマと交通取り締まりの関係を深堀りしてみよう。

元警察官VTuberなどの暴露話によれば、明確なノルマはないが「努力目標」という名目で実質的なノルマのようなものはあったと口を揃えて語られている。

しかし、少なくとも個々の警察官にノルマ未達成によるペナルティはないようだ。検挙数を稼いで好成績をあげれば、ボーナス査定や出世待遇がよくなるようだが、その影響は大きなものではないとされている。

その一方で、警察全体では明確な交通取り締まりのノルマと言えるものが存在する。それが「交通安全対策特別交付金」だ。

交通安全対策特別交付金は年に2回、各都道府県および市町村に分配され道路交通安全施設の設置及び管理に使用される。その原資は「交通反則者納金」となっており、額にすれば半期あたり約200億円にものぼる。

反則金収入を原資として予算を組むということは、予算確保のために一定以上の取り締まりをしなくてはならないことになる。これは実質的な交通取り締まりのノルマと言えるだろう。

また「努力目標」という言葉で濁しても、警察全体や警察署単位で交通違反を検挙する動きが活発になれば、それは同調圧力となって現場で取り締まりをする警察官にノルマという形でのしかかってしまうことになる。

実際のところノルマの有無が問題の本質ではない。より具体的な問題は、ノルマの存在によって引き起こされる不当な取り締まりだ。

「あの車は捕まらないのに、なぜ自分だけ?」「隠れて取り締まりのは不当では?」といった声はよく聞かれるが、これらは違反者の言い分でしかない。

もっと深刻なのは、検挙件数を挙げるための「道路交通法の拡大解釈」や「交通違反の捏造」だ。実際に警察官による不正な取り締まりの事実が公になっている。

2019年には北海道警察交通機動隊の警部補が速度違反車両の速度計測を故意に誤った方法で計測し、約半年間にわたり虚偽の書類を作成したとして懲役刑が科せられた。

2021年には福岡県警察の警部補が、違反行為を十分に確認できなかったにも関わらず、信号無視や横断歩行者妨害など10件の交通違反に際して、虚偽の現場見取り図を作成したとして処分されている。

そのほかにも、付近に人がいた場合の横断歩道での一時停止に関して、道路交通法の拡大解釈が過大に行われているといった声も聞かれる。

警察も組織である以上、ノルマが存在するのは当然であろう。しかし、こうした不当な取り締まりの背景にあるのが警察内のノルマであるのなら由々しき問題だ。