韓国裁判所「強制動員被害者の遺族に1億ウォン賠償」…日本企業、2審敗訴

AI要約

日本戦犯企業が日帝強制動員被害者の遺族に1億ウォンを賠償することを命じる控訴審裁判所の判決が出された。

1審では損害賠償請求権疎明時効が過ぎたとして敗訴判決だったが、2審では原告に一部勝訴判決が下された。

判決は2018年の判決後に訴訟を提起したことにより時効基準を変更し、遺族に賠償支払いを命じた。

韓国裁判所「強制動員被害者の遺族に1億ウォン賠償」…日本企業、2審敗訴

日本戦犯企業が日帝強制動員被害者の遺族に1億ウォン(約1140万円)を賠償することを命じる控訴審裁判所の判断があった。1審では請求権疎明時効が過ぎたとして敗訴判決を出したが、2審裁判所は強制動員被害者の遺族の手をあげた。

20日の法曹界によると、ソウル中央地裁は18日、強制動員で死亡した故パク某氏の遺族が日本建設会社の熊谷組を相手取り提起した損害賠償請求訴訟控訴審の宣告で「遺族に1億ウォンを支払うべき」とする原告一部勝訴判決を下した。

勝敗が変わった争点は損害賠償請求権疎明時効だった。民法上、損害賠償請求権は加害者が不法行為をした日から10年が経過したり、被害者や法定代理人が損害および加害者を知った日から3年間に行使しなければ時効により消滅する。

1審裁判所は強制動員被害者の賠償請求権を初めて認めた2012年5月24日の大法院(最高裁)以後遺族らが訴訟を提起しただけに、すでに消滅時効が過ぎたと判断し、原告敗訴の判決をした。半面、控訴審裁判所は消滅時効基準を2012年でなく2018年と見るべきだと指摘した。消滅時効計算基準を2012年の大法院の判決でなく、この判決が再上告を通じて確定した2018年と見なした。これは2018年に大法院の判決が宣告されるまでは被害者が日本企業を相手に権利を事実上行使できない客観的障害事由があると解釈した昨年12月の大法院判決の趣旨に基づく。

裁判所は「2012年の大法院判決は国内外で論議が続き、日本企業も賠償を拒否し、政府の公式的な立場もなかった」とし「事件当事者の権利が確定的と認定されたのではなかった」と説明した。続いて「2018年の全員合議体の判決後、救済の可能性が確実になり、原告は判決から3年が経過する前に訴訟を提起した」と述べた。