# 遺言書作成

自筆の遺言書「何度でも書き直せて手軽」と思いきや…「書式不備」で無効になるケースも 意外と知られていない“訂正の仕方”
2024.08.28

自筆の遺言書「何度でも書き直せて手軽」と思いきや…「書式不備」で無効になるケースも 意外と知られていない“訂正の仕方”

 円滑な相続のためには「遺言書」の作成が欠かせない。遺言書には本人自筆の「自筆証書遺言」と、公証役場の公証人が立ち会いの上で作成する「公正証書遺言」がある。 50代男性K氏の父親は、「何度でも書き直せて手軽だから」という理由で自筆の遺言書を残した。ところが死後、この遺言書が無効に

父「同居してくれた長男に財産の大半を渡したい」→二男「おれには遺留分がある!」…相続で子どもたちを揉めさせない遺言書の中身【弁護士が解説】
2024.07.20

父「同居してくれた長男に財産の大半を渡したい」→二男「おれには遺留分がある!」…相続で子どもたちを揉めさせない遺言書の中身【弁護士が解説】

遺言書を作成する際には、遺留分に注意が必要です。もし、相続人の遺留分を侵害するような遺言書を作成した場合、遺言書と遺留分はどちらが優先されるのでしょうか? 本記事では、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が、遺言書と遺留分の関係や遺留分トラブルを防ぐための事前対策について解説

【夫婦で備える「死後の手続き」】相続をスムーズに進める「財産目録作成」と「遺言執行者選定」 プロに任せる「死後事務委任契約」も選択肢に
2024.07.15

【夫婦で備える「死後の手続き」】相続をスムーズに進める「財産目録作成」と「遺言執行者選定」 プロに任せる「死後事務委任契約」も選択肢に

 夫婦どちらかが先に逝った時、遺された側がまず直面するのが押し寄せる「死後の手続き」である。なかでも相続で揉めるケースは少なくない。だからこそ、元気なうちに夫婦の間で話し合いをして、できる準備はしておいたほうがいい。 相続を見据えて夫婦で確実に済ませておきたいのが「財産目録」の作

終活でやっておくこと 相続人に行方不明者がいる場合
2024.07.07

終活でやっておくこと 相続人に行方不明者がいる場合

親が亡くなり、その不動産に居住している相続人がいる場合、よほどの事情がない限りそこに住み続けることは可能です。居住している方が固定資産税等の負は担して、そのまま放置されている…は、相続の「あるある」でした。 不動産がある場合は、まずは推定相続人の確認を